
掲載日:2026年3月26日
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公益通報者保護制度
公益通報者保護制度とは、不正の目的ではなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等を、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護する制度です。
1 内部公益通報
区では、法令遵守を図るために、区の内部において刑事罰・行政罰の対象となる不正が生じたか、又は生じようとしていると思料した旨を、そこで働く区職員などが庁外窓口(弁護士)に通報できる体制を整えています。
| 年度 | 通報件数 |
是正措置を 講じた件数 |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 1件 |
0件 |
| 令和3年度 | 1件 | 0件 |
| 令和4年度 | 0件 | 0件 |
| 令和5年度 | 0件 | 0件 |
| 令和6年度 | 1件 | 0件 |
注記:令和3年度までの通報窓口は、総務部法務担当課長
2 外部公益通報(外部の労働者等からの通報)
事業者の内部において刑事罰・行政罰の対象となる不正が生じたか、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合などに、そこで働く労働者等は、それを是正する権限のある行政機関に対して通報することができます。
区では、この権限を有する各担当課において通報を受け付けています。
3 関連リンク
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご参照ください。
公益通報者保護制度トップページ(消費者庁)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
総務部総務課法務担当係長
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-6281-5061
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