掲載日:2024年4月17日

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令和6年度認証保育所保育料の補助

誤植の訂正とお詫びについて

事業内容

認可保育所の入所基準を満たし、認証保育所に児童を預けている保護者の方の経済的負担を減らすため、認証保育所に支払う保育料の一部を補助します。

令和5年度からの制度変更について

令和6年度より0~2歳児クラスに在籍する児童への補助金額を拡大します。また、3~5歳児クラスについては受け入れ態勢が整えられつつある認可保育所での受け入れを積極的に進めていくため、令和9年度以降補助制度の見直しをします。

変更点

0~2歳児クラス

補助上限額(月額)をこれまでの6万円から6万4千円に引き上げます。

補助金額(月額)について、認証保育所の月額保育料と認可保育所に在園した場合の月額保育料の差額に応じて1万円単位(第2子以降は5千円単位)で補助をしておりましたが、令和6年度以降は生じた差額を上限の範囲内で満額補助します。

3~5歳児クラス

令和9年度から区独自補助分を廃止し、子育てのための施設等利用給付(上限3万7千円)のみ支給します。令和8年度までは、現状の制度内容から変更はありません。

令和9年度からの制度変更イメージ

令和9年度からの制度変更(PDF:38KB)(別ウィンドウで開きます)

【参考】今後支給される補助金について

年齢別補助金早見表(PDF:360KB)(別ウィンドウで開きます)

対象施設

東京都認証保育所(別ウィンドウで開きます)
注記:中央区外の施設も含みます。

対象者の条件

以下全ての条件に当てはまることが必要です。

  1. 児童と保護者が、月の初日に中央区に住んでいる(住民登録がある)。
  2. 認証保育所と月極契約を締結し、申請月の初日から在籍している(一時預かり保育等の利用は対象外)。
  3. 認証保育所の保育料を滞納していない。
  4. 0歳児から2歳児クラスまでの非課税世帯および3歳児から5歳児クラスまでの世帯(以下「無償化対象世帯」という。)の場合、子育てのための施設等利用給付認定(別ウィンドウで開きます)を受けている。
  5. 保護者全員が日中児童の保育を必要とする状況にある。
  6. 認証保育所と同時に認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業所・居宅訪問型保育事業・公私立幼稚園などを利用していない。

「日中児童の保育を必要とする状況」とは、主に次のような場合をいいます

  • 月48時間の就労を常態としている(例:1日4時間以上かつ月12日以上)
  • 出産前後である
  • 病気または障害がある
  • 病気または障害がある同居の親族を看護(介護)している
  • 学校などに在学・職業訓練している(月48時間以上の受講などを常態としている)

補助対象期間

令和6年4月から令和7年3月の間で、上記の「対象者の条件」を満たす期間

補助金額(月額)

認証保育所の月額保育料【A】と認可保育所に在園した場合の月額保育料【B】の差額に応じて補助金額を決定します。

【A】認証保育所に支払う月額保育料(月の初日時点の月額基本保育料)

  • 契約時間は月220時間を上限とします。(月220時間を超える契約の場合は、週5日契約や週6日契約などの契約区分ごとに上限内で最も高い保育料とします。)
  • 入所料、延長保育料、オプション料金、補食代、雑費などは除きます。
  • 保育料の割引対象となる場合は、割引後の金額となります。

【B】認可保育所に在園した場合の月額保育料

  • 認可保育所に在園した場合の月額保育料については、「保育園の保育料と算出方法(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
  • 年齢は、年度初日の前日の年齢(クラス分けの年齢と同じ考え方)とします。
  • 幼児教育・保育の無償化により、無償化対象世帯の認可保育所に在園した場合の保育料は0円です。
  • 第2子以降については、認可保育所に在園した場合の保育料が軽減されます。申請書の家族の状況欄に、きょうだいの氏名などを必ず記入してください。(保護者と生計が同一であれば、同居していない場合でもきょうだいとみなします。)

注記:令和5年10月以降の認可保育所等における第2子無償化については、「認可保育所等における第2子無償化(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

0~2歳児クラス

補助金額(月額)

認証保育所の月額保育料【A】と認可保育所に在園した場合の月額保育料【B】の差額を上限6万4千円の範囲で補助します。


例:認証保育所の保育料が69,000円、認可保育園に在園した場合の保育料がD19階層(第1子:34,100円、第2子以降:0円)の場合
第1子
【A】(認証)69,000-【B】(認可)34,100=34,900円⇒補助月額34,900円
第2子以降
【A】(認証)69,000-【B】(認可)0=69,000円⇒補助月額64,000円(上限)

3~5歳児クラス

補助金額(月額)

注記:子育てのための施設等利用給付認定を受けた場合に限る

認証保育所の保育料

第1子

第2子以降

1円以上37,000円未満

認証保育所の保育料

37,000円以上40,000円未満

37,000円

37,000円

40,000円以上45,000円未満

40,000円

40,000円

45,000円以上50,000円未満

40,000円

45,000円

50,000円以上

50,000円

50,000円

申請方法

申請に必要な書類全てを期限までにご提出ください。
注記:前年度から引き続き利用する場合も、毎年申請が必要です。

提出書類

全員提出

注記1:保護者全員分必要です。

注記2:以下記載の(日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類)をご確認の上、必要書類を提出してください。

注記3:きょうだいで申請する場合、1セットの提出で構いません。

0~2歳児クラスの該当者のみ

  • 世帯の所得状況を証明する書類

注記1:下表(世帯の所得状況を証明する書類)をご確認の上、当てはまる方は必要書類を提出してください。

注記2:書類の提出がない場合、認可保育所に在園した場合の月額保育料は最高階層(D29階層)で決定します。

無償化対象世帯(0~2歳児クラスの非課税世帯と3~5歳児クラス)

注記1:児童1人につき3枚提出が必要です。

注記2:申請者は、「中央区認証保育所保育料補助金等交付申請書兼口座振替登録依頼書」の申請者と同じ方にしてください。

日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類

就労(月48時間以上会社に勤めている方)

注記1:内容は就労先の代表者または担当者に記入を依頼してください。保護者が代表者である場合は保護者自身が記入してください。

注記2:就労先が複数ある場合は、1か所につき1枚ずつ全て提出してください。

注記3:派遣社員の方は、就労証明書のほかに、就業条件明示書などの写しが必要です。契約期間更新ごとに提出してください。

就労(月48時間以上会社役員として就労し、または自身で会社や企業を経営している方とその親族)

対象となる方は、会社役員、自分が会社やお店などを経営している方、配偶者や祖父母(その他親族)が経営しているお店などに勤務している方などです。
また、以下の書類の提出も必要です。それぞれ1種類ずつご提出ください。

営業証明A(事業の概要を確認できる書類)の例

  • 登記事項証明書
  • 営業許可書などの業の許可証
  • 税務署へ提出する開業届出書
  • 事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページ

​​​​​​営業証明B(勤務者が継続的に働いていることが確認できる書類、直近3か月分)の例

「勤務の記録」

「給与の記録」

  • 給与明細書
  • 賃金台帳
  • 給与振込口座の通帳(表紙と該当するページ)

「契約に伴う書類」(事業主・経営者の方はこちらでもかまいません。)

  • 契約書
  • 営業上必要な材料などの納品書
  • 営業に伴う請求書、領収証
育休から復職予定

注記:育児休業中は原則補助対象外ですが、特例で補助対象となる場合があります。(よくある質問Q2参照)

妊娠・出産
  • 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日のページ)
疾病・障害
  • 診断書の写し
    (病名、症状、回復見込み、日中保育を必要とする旨が記載されたもの。)
看護・介護
学校などに在学・職業訓練
求職活動

は、指定の様式がありますので、ダウンロードしてお使いください。区役所・出張所で受け取ることもできます。

ひとり親家庭の方は上記書類に加えて次のいずれかの書類の写しが必要です。
  • 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
  • 児童扶養手当証書
  • 事件係属証明書(調停期日通知書)

注記1:調停期日通知書は、調停が係属中と判断できる書類に限ります。

注記2:認定開始希望日から6カ月以内に発行された書類を提出してください。

日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類の有効期限について

書類の有効期間は、下表のとおりです。有効期間が終了する前に就労証明書などの再提出をお願いします。(有効期間を過ぎた日以降は、補助対象外となります。)

 

注記:認可保育所の入所申込や認可保育所等に在園するきょうだいの手続きのため、令和6年度中にすでに「日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類」を区に提出している場合、証明書類の再提出を省略できる場合があります。詳しくは区にお問い合わせください。

就労証明書などの発行日別有効期間

保育を必要とする事由

有効期間始期

(補助開始)

有効期間終期

(補助終了)

就労

仕事を開始する月

または復職する月

仕事をやめた月注記:1
または産休・育休を取得する月

妊娠・出産

 

出産予定月の2か月前の月

出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月

疾病・障害

疾病の診断を受けた月
または障害者手帳の交付を受けた月

疾病が治癒した月

看護・介護

同居の親族を介護・看護し始めた月

介護・看護が不要となった月

求職活動

求職活動を開始する月

開始月の翌々月
(年度内に1回限り・期間は3か月)

学校等に在学・
職業訓練
月48時間以上

学業・訓練を始める月

学業・訓練を卒業またはやめた月

育児休業注記:2 育児休業の開始月 育児休業の対象児童が1歳に達する
年度末の月

注記:1派遣社員など雇用期間の定めがある場合は、雇用期間の最終日が含まれる月までが補助期間となります。引き続き補助を受ける場合は、その後の雇用期間が分かるものをご提出ください。
注記:2育児休業は、補助対象児童の下の子の育児休業を取得する場合です。なお、産前休暇開始日の前日以前から補助対象児童が継続して補助対象施設に在園している場合に限ります。

申し込み時の状況や保育を必要とする理由等が変更となった場合

申請書提出後、以下の変更が生じた場合には、必要書類をご提出ください。また、必ず区にご連絡ください。

変更の内容

必要書類

ほかの認証保育所へ転園

中央区認証保育所保育料補助金等交付申請書兼
口座振替登録依頼書(再提出)(PDF:302KB)(別ウィンドウで開きます)

申請者・口座の変更

中央区認証保育所保育料補助金等交付申請内容変更届(PDF:550KB)(別ウィンドウで開きます)

世帯・課税状況の変更

中央区認証保育所保育料補助金等交付申請内容変更届(PDF:550KB)(別ウィンドウで開きます)

変更が確認できる証明書

保育を必要とする事由の変更

世帯の所得状況を証明する書類

令和5年1月1日現在および令和6年1月1日現在で中央区に住民登録がない場合は、「世帯の所得状況を証明する書類」の提出が必要です。

注記:区市町村民税(住民税)が未申告の場合は、申告が必要です。

認可保育所に在園した場合の月額保育料の算定基準は以下のとおりです。
  • 令和6年4月~8月分の認可保育料⇒令和5年度区市町村民税(住民税)
  • 令和6年9月~令和7年3月分の認可保育料⇒令和6年度区市町村民税(住民税)
必要書類

保護者の状況

令和6年4月~8月分補助金

令和6年9月~令和7年3月分補助金

令和5年1月2日以降に中央区に転入
(海外からの転入は除く)

  • 令和5年度住民税課税(非課税)証明書
    (令和5年1月1日の住所地発行のもの)
  • 令和6年度住民税課税(非課税)証明書
    (令和6年1月1日の住所地発行のもの)
    注記:令和6年1月1日の住所が中央区の場合は提出不要です。

国外転入などにより、日本で課税されていない

生活保護を受けている方

  • 生活保護受給証明書

上記に当てはまらない方

(単身赴任などで現在も中央区に住民登録がない方)

  • 令和5年度住民税課税(非課税)証明書
    (令和5年1月1日の住所地発行のもの)
  • 令和6年度住民税課税(非課税)証明書
    (令和6年1月1日の住所地発行のもの)
  • 注記1:令和6年度住民税課税(非課税)証明書は、令和6年6月頃から発行可能となりますので、発行され次第ご提出ください。なお、発行時期は、各自治体へお問い合わせください。
  • 注記2:提出後に、住民税の修正申告・更正があった場合は、再提出をお願いします。
  • 注記3:生計を同一とする同居者全員分必要です。ただし、同居者の生計が別の場合は生計別申立書(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)を提出してください。
  • 注記4:令和6年度の認可保育所の入所申し込みをしている場合は、「世帯の所得状況を証明する書類」の提出を省略できます。その場合は、その旨を書いたメモを同封してください。
  • 注記5:このページに記載していないその他の内容は、認可保育所の保育料決定方法に準じます。

提出期限

児童が施設に入所した月

提出期限

  • 前年度から継続入所
  • 令和6年4月入所

令和6年4月末

令和6年5月~令和7年2月入所

入所した月の月末

令和7年3月入所

令和7年3月10日(月曜日)

【当年度の最終提出期限】

注記:年度を越えての申請はできませんので、提出期限は厳守してください。(無償化対象世帯で、子育てのための施設等利用給付認定を受けている場合、補助金の一部(施設等利用給付分)は2年間分さかのぼって請求することができます。詳しくはお問い合わせください。)

提出先

  • 入所している区内認証保育所
  • 中央区役所本庁舎6階保育課保育給付係(郵送または窓口に持参)
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所地域活動係(出張所では受理のみ行います。書類審査は行いません)

注記1:窓口に持参の場合、受付時間は午前8時30分から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)

補助金の交付

申請者全員に、補助金交付の可否について審査結果を通知し、対象者に補助金を支給します。

補助金スケジュール

支給期

対象月

決定通知時期

振込予定時期

第1期

4・5・6・7月

8月下旬

9月下旬

第2期

8・9・10・11月

12月下旬

1月下旬

第3期

12・1・2・3月

4月中旬

4月下旬

通知方法

  • 区内認証保育所に在籍→認証保育所を通じて配布
  • 区外認証保育所に在籍している場合や、すでに退所している場合→自宅へ郵送

 令和6年度認証保育所保育料補助金のおしらせ冊子について

令和6年認証保育所保育料補助金のおしらせ冊子の一部内容に誤植がございました。以下のとおり訂正いたします。

訂正箇所

0~2歳児クラス

  • 3ページ6申請方法(1)提出書類2.
  • 8ページ~認証保育所保育料補助金よくある質問~A2、A4
  • 冊子に添付の封筒に記載されている提出書類2.A、2.B

3~5歳児クラス

  • 3ページ6申請方法(1)提出書類2.
  • 7ページ~認証保育所保育料補助金よくある質問~A1、A3
  • 冊子に添付の封筒に記載されている提出書類2.A、2.B

勤務証明書

就労証明書

 

おしらせ冊子は以下の方法で配布しています。

  • 区内認証保育所に在籍→認証保育所を通じて配布
  • 区外認証保育所に在籍→自宅へ郵送

その他、中央区役所本庁舎6階保育課保育給付係、日本橋・月島・晴海特別出張所でも配布しています。

幼児教育・保育の無償化について

認証保育所に在籍する無償化対象世帯には、認証保育所保育料の補助の一部として幼児教育・保育の無償化分(子育てのための施設等利用給付分)を補助します。

幼児教育・保育の無償化について、詳しくは幼児教育・保育の無償化について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

その他

虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。

区市町村民税(住民税)が非課税世帯の場合、子育てのための施設等利用給付認定を受けてから「中央区認証保育所施設等利用給付請求書」をご提出ください。

よくある質問

Q1認可保育所の保育料がいくらになるのかわかりません。

0~2歳児クラスについては、認可保育所の保育料は区市町村民税(住民税)を基に決定します。具体的な金額や計算方法については、保育園の保育料と算出方法(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。なお、決定した保育料は、各支給期の前に送付する「中央区認証保育所保育料補助金等額決定通知書」でお知らせします。

3~5歳児クラスについては、幼児教育・保育の無償化により、認可保育所の保育料は0円となります。

Q2育児休業中でも補助を受けられる場合はありますか。

あります。特例として、第2子以降の産前産後休暇後に育児休業を取得する場合は、上の子について、最長で育児休業対象児童が1歳に達する年度の末日まで対象となります。

ただし、元の勤務先に復職予定で、産前休暇開始日の前日以前から上の子が継続して認証保育所に在籍している場合に限ります。復職後は、復職月中に再度就労証明書(PDF:166KB)(別ウィンドウで開きます)をご提出ください。なお、育児休業中に疾病・介護などその他の事由が生じた場合は、区にご相談ください。

図(育児休業特例対象期間)(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)

Q3補助を受けている途中で仕事を辞めた場合はどうなりますか。

仕事を辞めた場合は補助対象外になります。ただし、その他の「保育を必要とする状況」に当てはまる場合は、区にご連絡をいただいたうえで、日中児童の保育を必要とする状況にあることを証明する書類をご提出ください。引き続き、対象者の条件を満たせば、補助対象となります。

Q4補助を受けている途中で転職した場合、何か手続きが必要ですか。

次の書類2点をご提出ください。

  • 旧勤務先の退職日が分かる書類
  • 新しい勤務先で発行された就労証明書

Q5補助の対象外だった場合、連絡はありますか。

各支給期の決定通知時期に「中央区認証保育所保育料補助金等不交付決定通知書」を送付します。その後、認証保育所の月極契約のコース(月額基本保育料・保育時間数)を変更し、対象となる場合は、再度申請書類をご提出ください。

Q6中央区に最近転入してきました。いつから補助金の対象になりますか。

転入日により異なります。(下表参照)

転入日

対象月

1日

当月から対象

2日以降

翌月以降から対象

(子育てのための施設等利用給付認定を受けていれば、当月分は

認可外保育施設として施設等利用給付を受けることができます。)

Q8中央区外へ転出します。引き続き同じ施設を利用しますが補助金を受けられますか。

転出日により異なります。(下表参照)

転出日

対象月

1日

前月まで対象

2日以降

当月まで対象

Q9月の途中で入所・退所した場合、補助金の対象期間はどのようになりますか。

入所日・退所日により異なります。(下表参照)

入所の場合

1日

当月から対象

2日以降

翌月以降から対象

(子育てのための施設等利用給付認定を受けていれば、当月分は認可外保育施設として施設等利用給付を受けることができます。)

退所の場合

1日

当月まで対象(保育料を支払った場合に限る。)

2日
以降

当月まで対象(保育料を支払った場合に限る。)

お問い合わせ先

福祉保健部保育課保育給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5422

ファクス:03-3546-2129

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