請求により住民票とマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できます
更新日:2021年4月1日
婚姻などで氏(姓)が変わった場合、氏名と共に旧氏(旧姓)を住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに併記することができます。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(PDF:918KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:439KB)
旧氏とは
その人の過去の戸籍に記載されていた氏のことです。
受付場所
- 区役所区民生活課住民記録係
- 日本橋特別出張所区民係
- 月島特別出張所区民係
受付日時
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
水曜日のみ午後7時まで延長
注記:日曜日は旧氏の登録手続きができません。旧氏の登録などで必要な住民基本台帳ネットワークシステムが全国的に稼働していないためです。
必要書類
- 旧氏が記載されている戸籍謄本など
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
注記1:旧氏の記載されている戸籍(除籍)謄本などから現在までつながるものが必要です。
注記2:戸籍謄本などは本籍地の市区町村に請求してください。郵送でも請求できますので、詳しくは本籍地の市区町村にお問い合わせください。
注記3:マイナンバーカードの追記欄に旧氏を併記する必要があります。なお、住民基本台帳カードには併記できません。
住民票などに併記できる旧氏(初めて併記する場合)
旧氏を初めて併記する場合は、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
注記1:登録した旧氏は、住民票などに必ず併記となります。
注記2:一度併記した旧氏は婚姻などにより氏が変更された場合や、他の市区町村に転出した場合も、引き続き併記となります。
併記登録後に可能な変更など
旧氏の併記登録後も、請求により以下の変更などが可能です。
- 併記した旧氏を変更
旧氏記載後に氏の変更があった場合に限り、直前の氏に変更することができます。
- 旧氏の記載を削除
- 旧氏削除後の再記載
旧氏削除後に氏の変更があった場合に限り、削除後から新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
既に印鑑登録している方
住民票の旧氏併記に伴い、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。旧氏での印鑑登録を希望する場合は、別途登録手続きが必要です。
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お問い合わせ
区民生活課住民記録係
築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
