掲載日:2024年4月15日
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引越しワンストップサービスの利用
マイナポータルを通じて、転出届の提出や、転入手続きのための来庁予定連絡ができます。
- 申請は、マイナポータルサイトから行えます。(マイナポータル)(外部サイトへリンク)
- 引越しワンストップ制度に関する詳細は、デジタル庁のホームページをご覧ください。(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
- 申請にあたりご不明な点は、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。(0120-95-0178)
サービスを利用できる方
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方
(マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォンまたはICカードリーダが必要です。)
- ご自身単身、ご自身及び同一世帯員、ご自身以外の同一世帯員の方に関する申請が可能です。(ただし、引越す方の中に必ず一人はマイナンバーカードを所持している必要があります)
- 世帯が別の方に関してはオンラインでの申請はできません。必要書類を持参のうえ窓口でお手続きください。
- マイナンバーカードの電子証明書のパスワード及び券面入力補助用パスワードが必要です。
中央区からの転出手続き
転出手続きの申請期間
引越し予定日の30日前及び引越しをした日から10日以内
- 転出届の処理が完了しますと、マイナポータルでの申請処理状況が「完了」となります。その後、転入先市区町村窓口での手続きが可能となりますのでご注意ください。
- 上記期間以外はオンラインでの申請はできません。窓口又は郵送でお手続きください。
- 住民票発行に関する制限を申し出ている方など、ご自身や同一世帯員の状況によってはオンラインでの申請ができない場合があります。
- 申請後、確認のため区から電話又はマイナポータルでのお知らせを通じてご連絡させていただく場合があります。
- 引越しをした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先市町村で転入手続きを行う必要があります。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効し、窓口で転出の手続きを改めて行う必要がありますのでご注意ください。
中央区への転入手続き(来庁予定の連絡)
来庁予定日として設定できる期間
引越しをする日から14日以内
- 転入届は、窓口への来庁が必要です。必ずマイナンバーカードをお持ちのうえご来庁ください。(引越しをした後でなければ手続きをすることができません。)
- 転入手続を行うには、転出元の市区町村での処理が完了している必要があります。必ずマイナポータルで転出元市区町村での処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえご来庁ください。(転出元市区町村での処理が完了していないまま転入手続きのために来庁いただいても、その日のうちには、手続きできない場合があります。)
- オンラインでの申請後に来庁予定場所・来庁日を変更する場合、マイナポータルでの修正や電話でのご連絡は必要ありません。ご希望の窓口へ引越しの日から14日以内に来庁のうえ手続きしてください。
- 引越しをした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きを行わない場合、マイナンバーカードが失効し、転出元市区町村の窓口等で転出の手続きを改めて行う必要がありますのでご注意ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後4時30分まで
- 転出元の市区町村とのやり取り等にお時間を頂く場合があるため、通常の窓口受付時間と異なります。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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