掲載日:2023年2月1日

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国民年金保険料の追納制度

保険料追納制度とは

国民年金保険料の追納制度とは、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付することです。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
また、納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

追納に関する注意事項

  1. 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
    (例:令和3年(2021年)7月に追納申し込みをした場合、追納可能な期間は平成23年(2011年)7月以降の免除等期間です)
  2. 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付していただきます。
  3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
    (例:令和3年(2021年)4月から令和4年3月までに追納申し込みをした場合、平成31年(2019年)3月以前の追納に加算額が上乗せされます。)
  4. 老齢基礎年金の受給手続き済の方は、追納できません。

申請方法

申請先

中央年金事務所 国民年金課

注記:中央区福祉保健部保険年金課年金係および日本橋・月島特別出張所では、原則受付をいたしません。

なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。

郵送先

〒104-8175
中央区明石町8-1 聖路加タワー16階
中央年金事務所 国民年金課

申請書および必要書類

申請用紙(A4版)は、下記からダウンロードできます。

国民年金保険料追納申込書(外部サイトへリンク)

注記:マイナンバー(個人番号)での申請には、マイナンバーカードの提示、またはマイナンバーが確認できる住民票の写し等と写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)の提示が必要です。
郵送での手続きには、上記書類のコピーを添付してください。

納付方法

納付書でお支払いしていただきます(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。

お問い合わせ先

中央年金事務所国民年金課
電話:03-3543-1411(代表)

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