掲載日:2023年1月18日

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国民年金の給付

老齢基礎年金等の裁定請求書の提出先

第1号被保険者期間のみの人→区役所・出張所の窓口
第3号・合算対象期間のある人→年金事務所
障害基礎年金の請求→区役所では、第1号被保険者期間中に初診日がある病気やけがの場合のみ
遺族基礎年金の請求→区役所では、第1号被保険者期間中の死亡に係る人のみ
特別障害給付金の請求→区役所

日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保険年金課年金係(外部サイトへリンク)
電話:03-3546-5371
中央年金事務所(外部サイトへリンク)
電話:03-3543-1411

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