国民年金の給付
更新日:2020年4月15日
老齢基礎年金等の裁定請求書の提出先
第1号被保険者期間のみの人→区役所・出張所の窓口
第3号・合算対象期間のある人→年金事務所
障害基礎年金の請求→区役所では、第1号被保険者期間中に初診日がある病気やけがの場合のみ
遺族基礎年金の請求→区役所では、第1号被保険者期間中の死亡に係る人のみ
特別障害給付金の請求→区役所
お問い合わせ
保険年金課年金係(外部サイトへリンク)
電話:03-3546-5371中央年金事務所(外部サイトへリンク)
電話:03-3543-1411
