掲載日:2023年1月18日

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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第27条に基づく協議会の設置について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第27条第1項に基づき、中央区内において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、平成31年4月1日から中央区男女共同参画推進委員会を関係機関により構成される協議会として位置付け、必要な協議は中央区男女共同参画推進委員会の中で行うものとします。

中央区男女共同参画推進委員会

お問い合わせ先

総務部総務課男女共同参画係

〒104-0043 湊一丁目1番1号 男女平等センター「ブーケ21」

電話:03-5543-0651

ファクス:03-5543-0652

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