掲載日:2023年4月19日

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中央区男女の平等及び共同参画による社会づくりに関する基本条例

家庭や職場、地域など私たちの身の回りには、固定的な性別役割分担意識、社会的な慣行、性差に関する偏見や固定観念、無意識の思い込みなど男女平等社会の実現を阻む多くの課題があります。

こうした状況を受け、男女の平等及び共同参画による社会づくりの推進に向けた区としての意思と姿勢を示すため、基本理念や区、区民及び事業者の責務、禁止される行為などを定めた条例を令和5年4月1日から施行しました。

基本理念

  1. 暴力等の否定と人権の尊重
  2. 固定的役割分担の解消と多様な生き方の選択
  3. 多様な性のあり方の尊重
  4. 家庭と職場等社会活動との調和

区、区民、事業者の責務

1. 区の責務

  • 男女の平等及び共同参画による社会の実現に向けた施策の総合的かつ計画的な推進
  • 国及び他の地方公共団体との連携・協力

2. 区民の責務

  • 男女の平等及び共同参画による社会への理解促進と、その社会づくりへの主体的な取組

3. 事業者の責務

  • 男女の平等及び共同参画による社会への理解促進と、事業活動等におけるその社会づくりに向けた積極的な取組
  • ワーク・ライフ・バランスの推進

4. 区、区民、事業者の協働

  • 男女の平等及び共同参画による社会の実現に向けた3者の協働推進

あらゆる暴力と性別等による差別的な扱いの禁止

  1. 配偶者等への暴力(精神的及び経済的なものを含む。)
  2. ハラスメント
  3. 性別等に起因する差別的な取扱い
  4. その他性別等に起因する人権侵害

男女平等に関する区の施策への苦情や相談の対応

  1. 区の男女平等共同参画施策に関する苦情等の申出について意見を聴くための苦情調整委員の設置
  2. 権利利益が不当に損なわれた場合の相談に対する関係機関との連携及び適切な対応

このほか、基本的な施策や行動計画、その進捗管理などを行う推進会議の設置について定めています。

条例(全文)

お問い合わせ先

総務部総務課男女共同参画係

〒104-0043 湊一丁目1番1号 男女平等センター「ブーケ21」

電話:03-5543-0651

ファクス:03-5543-0652

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