【保護者向け】(幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない方に向けた)中央区多様な集団活動等利用支援事業
更新日:2022年3月23日
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地域や保護者のニーズに応えて地域のなかで重要な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動などについて、保護者の経済的負担を軽減するため利用料の一部を給付しています。
保護者が本事業による給付を受けるためには、多様な集団活動などを行う事業者が、対象施設等となることを中央区に申請し、決定を受けている必要があります。
保護者が給付を受けるまでの流れは以下のフロー図を参照してください。
保護者が区からの給付を受けるまでの流れ(令和3年度分)(PDF:259KB)
注記:本事業による給付の対象は中央区内に住所を有する方のみです。中央区外に住所を有する方が中央区内の対象施設等を利用している場合に給付を受けるためには、その方が住所を有する自治体へ申請が必要です。また、その場合は、中央区内の対象施設等の事業者が、他自治体が実施する同様の事業の対象施設等として申請し、決定を受ける必要があります。
注記:中央区内に住所を有する方が、中央区外の施設を利用している場合は、その施設が中央区の対象施設等として決定を受けていれば給付を受けることができます。
注記:本事業の基準に適合すれば、本事業と幼児教育・保育の無償化の2つの制度の対象施設に同時になることが可能です。
【令和3年度2回目】保護者から区への申請(給付を受けるための申請)について
令和3年度2回目の支給申請書提出については、令和4年3月22日付で各対象施設等あて依頼しました。
給付を希望する方は施設からの案内に従って支給申請書を提出してください。
なお、令和3年度分の利用料に係る給付については、必ず本2回目の申請において支給申請書を提出するようお願いいたします。
支給申請の対象となる利用料
1回目の支給申請書を提出している方(1回目の給付を受けている方)
令和3年10月~令和4年3月の利用料
1回目の支給申請書を提出していない方(1回目の給付を受けていない方)
令和3年4月~令和4年3月で、幼児教育・保育の無償化の給付(子どもための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付)を受けていない月の利用料
注記:利用料は5月下旬(予定)に振り込みます。依頼人名は「チュウオウクタヨウナシュウダン…」です。
支給申請書の記入
支給申請書記入例PDF(令和3年度2回目用)(PDF:550KB)
記入した支給申請書は施設から案内のあった締切までに、施設へ提出してください。
1回目の支給申請書を提出していない方で、支給申請書の対象月の記載欄が不足する場合には、2枚分の支給申請書を提出してください。
保護者から区への申請(対象幼児として給付を受けるための申請)
対象となる幼児の条件に当てはまることを確認の上、支給申請書に必要事項を記入して、利用している各対象施設等に提出してください。
なお、支給申請書は各対象施設等でとりまとめの上、区へ提出していただきます。
申請方法(申請に必要な書類)
支給申請書
注記:ボールペンなどの消えない筆記用具で記入してください(消えるボールペン、修正液、修正テープの使用はしないでください)。
注記:訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上部に正しい文言を記入してください。
注記:申請者の氏名欄は必ずご自身で記入(自署)してください。
注記:口座名義人は原則として申請者にしてください。口座名義人を申請者以外の名義にする場合は、委任欄に申請者氏名を記入(自署)してください。
支給申請書の各施設等記入欄について
支給申請書の「5 各施設等で証明を受けてください(各施設等記入欄)。」については、保護者から各対象施設等へ支給申請書の提出があった後、各対象施設等で記入の上、区へ提出していただきます。
支給申請書受付期間(令和3年度分)
利用月 | 【保護者→施設】 支給申請書提出締切 |
【施設→区】 支給申請書提出締切 |
支払予定時期 |
---|---|---|---|
4月~9月分 | ※各施設からの案内に 従ってください。 |
1月28日(金)厳守 | 2月下旬 |
10~3月分 | ※各施設からの案内に 従ってください。 |
4月15日(金) 厳守 | 5月下旬 |
注記:令和3年度1回目の支給申請書の受付期間に間に合わなかった場合は、令和3年度2回目の支給申請書受付時に、まとめて申請いただくことができます。
注記:支払いはすべての方に一斉に行うため、書類の不足・不備などにより実際の支払いは予定より遅れる場合があります。
給付の対象となる期間・幼児
満3歳に達した後最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後最初に迎える3月31日までの間(小学校に相当する学校段階を除く。)の、以下のすべての条件にあてはまる幼児
- 中央区内に住所を有すること。
- 幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。
- 企業主導型保育事業を利用していないこと。
- 対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。
- 対象施設等に月の初日から在籍していること。
注記:対象となる期間に中央区内に住所を有していて、対象施設等を利用していた場合も対象になります。
注記:「概ね」の範囲など、条件にあてはまるかどうかの判断ができない場合は、お問い合わせください。
給付金額(月額基準額)など
給付金額(月額基準額)
一人あたり月額20,000円(上限)
注記:対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、その平均月額利用料とします。
対象費用
利用料(1日8時間を超える保育などに対する利用料を除きます)
注記:入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費などの対象施設等において提供される便宜に要する費用)を除きます。
支給方法
年2回に分けて、保護者の銀行口座に直接振り込みます。
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お問い合わせ
学務課調整担当
電話:03-6278-8163
ファクス:03-3546-2098
