掲載日:2024年10月30日
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在園中の変更事項に関する手続き
家庭状況・勤務状況に変更があったとき
入園後において、住所・氏名の変更、出産、産前・産後休暇、育児休業、転職、退職など、家庭の状況や勤務の状況に変更があった場合は書類の提出が必要です。変更する内容によって添付書類が異なりますので下記を参照の上、手続きをしてください。
出産および産前産後休暇・育児休業を取得するとき
すでに保育園に通っているお子さんについて、引き続き保育を希望する場合
産休後、引き続き育児休業を取得する場合は、育児休業の対象となるお子さんのほか、すでに保育園に通っているお子さんについてもご家庭での保育が可能となり、保育園での保育が必要な状況ではなくなります。
このことから原則として保育園は退園となりますが、育児休業終了後、もとの勤務先に復職する予定の場合、特例としてすでに保育園に通っているお子さんは、書類を提出することにより、継続して保育園に通うことができます。
必要な方は「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「産前産後休暇・育児休業届」、「母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)」および「支給認定証」を出産月の4か月前の月の末日までに提出してください。(書類を提出することにより、調整指数番号5の適用はなくなります。)
ただし、継続して通園できる期間は、出生児が1歳に達する年度の末日までです。それ以降、引き続き在園するためには、保護者が仕事に復帰するか、または下の子を保育園に申込みをして入園できていないことが必要です。
また、産前産後休暇・育児休業を取得し、この申請をした場合、月極延長保育の利用はできません。月極延長保育を利用中の方は別途解除手続きを行ってください。
すでに保育園に通っているお子さんについて、保育園を退園してご家庭で保育する場合
産休後、引き続き育児休業を取得する場合は、育児休業の対象となるお子さんのほか、すでに保育園に通っているお子さんについてもご家庭での保育が可能となり、保育園での保育が必要な状況ではなくなります。
このことから保育園を退園する場合は、育児休業終了後の申込みにおいて、調整指数番号5の加算対象となります。
退園する場合は、出産月の4か月前の月の末日までに「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)」および「支給認定証」を提出するとともに、保育園に「第〇子の育児休業に入るため退園します。調整指数5番の適用を希望します。」と記載した「保育所退所届」を提出してください。
就労状況に変更があったとき
就労先・就労条件が変更になった場合は「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「就労証明書」を提出してください。
退職した場合は、基本的に保育園は退園になります。退職後、求職活動をする場合は、退職日から3か月以内に就労を開始してください。(退職日から3か月以内に勤務を開始されない場合は退園となります。)
退職の際に「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「求職活動状況申立書」をご提出ください。
就職後は、「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」、「就労証明書」の提出が必要です。
- 就労証明書(PDF)(PDF:385KB)
- 就労証明書(Excel)(エクセル:84KB)
- 【記入例】就労証明書(PDF:4,174KB)
- 【記載要領】就労証明書(PDF:147KB)
- 求職活動状況申立書(PDF:325KB)
区外へ転出するとき
区外に転出し、引き続き在園する保育園に通うことを希望するとき
転出した日の前日の属する月の末日までに転出先自治体にその旨お申し込みください。また、転出に伴い、中央区における教育・保育給付認定の有効期間が転出した月の月末までで終了となるため、転出先自治体において改めて教育・保育給付認定を受ける必要があります。これらの手続きを行わない場合は退園になります。
なお、申し込みいただいても下表の条件に該当しない場合は、在園することができません。
転出した年度 |
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次年度以降 |
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「保育所退所届」を既に提出している場合は、お申し込みいただいても在園することができませんのでご注意ください。
転園を希望するとき
転園の申込をする方は、「保育所転園申込書」、「保育の必要性を証明する書類」を提出してください。その他の申込方法は入園申し込みと同様です。詳細は認可保育所 申し込み手続きをご覧ください。
- 注記1:転園先に内定した場合、いかなる理由があっても元の園に戻ることができません。転園内定後に辞退した場合、内定・決定が取り消しとなった場合は、現在在園している園も退園になります。
- 注記2:転園の意思がなくなった場合は、速やかに「保育所入所(転園)申込取下届」を提出してください。
保育園を退園するとき
認可保育園を退園する場合は、事前に「保育所退所届」をお子さんが通っている保育園に提出してください。
登園がなくても、退所届の提出がなければ保育料が発生します。
また、月の途中の退園でも、1か月分の保育料がかかります。(日割り計算はできません。)
退所届の提出により退園が確定しますので、必ず退園の意思が固まってから提出してください。
退所届の提出後の取消しはできません。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)
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