掲載日:2024年3月22日

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新型コロナウイルス陽性と診断された方へ

令和5年5月8日以降の対応

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが5類へと移行しました。

検査陽性者や濃厚接触者の行動制限がなくなり、季節性インフルエンザと同等の扱いとなります。

移行後の対応については、以下のページをご確認ください。

療養

自宅療養中の過ごし方

療養期間

医療機関の受診を希望される方へ

相談窓口

新型コロナウイルス感染症の後遺症

感染時の症状の有無にかかわらず、回復した後にも後遺症として様々な症状がみられる場合があります。

後遺症対応医療機関については、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課感染症対策担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5988

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