掲載日:2025年2月12日
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新型コロナウイルス感染症にかかる宿泊・自宅療養通知書
新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴う変更
令和5年5月8日以降に新たに新型コロナウイルス感染症と診断された方は、療養通知書は発行できません。また、MyHER-SYSの療養証明書(令和5年9月末をもって終了)も利用できません。
令和5年5月7日以前に陽性と診断され、発生届が提出されている方についても、新型インフルエンザ等感染症に位置づけされている期間まで(5⽉7⽇まで)の療養期間の証明となりますので、ご注意ください。
療養通知書を発行できる方
- 令和4年9月25日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方
- 令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から発生届が出された方(注記)
注記:発生届の対象になる方は以下のとおりです。
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方
- 妊婦の方
発生届の対象外の方には療養通知書は発行できません。
保険会社等への提出書類
保険会社への請求等にあたっては、保健所が発行する療養通知書に代わって、以下の書類が活用できます。
(例)
- MyHER-SYSでの療養証明書(医療機関から発生届が出された方のみが対象です)(令和5年9月末をもって終了)
- 医療機関などで行われたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
- 診療明細書
- コロナ治療薬が記載された処方箋や薬の使用説明書など
詳しくは、ご加入の保険会社等にご相談ください。
療養通知書の申請方法
申請にあたっての注意事項
- 令和4年9月26日以降に発生届の対象外になった方に対しては、療養通知書の発行はできません。
- 濃厚接触者の方には、発行することができません。
- 申請から通知書がお手元に届くまで、10日程度かかります。
- 申請にあたっては、新型コロナウイルスに罹患された本人または保護者の方が申請を行ってください。
- 個別の事情による優先対応等はしていません。
電子申請による申請
区のホームページのLogoフォーム(外部サイトへリンク)から申し込めます。
郵送での申請
申請書をダウンロードし、下記の宛先に郵送してください(返信用封筒は必要ありません)。
窓口での申請はできませんのでご注意ください。
郵送先
〒104-0044
東京都中央区明石町12-1
中央区保健所健康推進課感染症対策係
療養通知書担当
関連リンク
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課感染症対策係
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5988
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