掲載日:2024年1月26日

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地区計画・機能更新型高度利用地区の概要

地区計画・機能更新型高度利用地区について

本区では、昭和63年に「定住人口回復対策本部」を設置して以来、住環境整備を中心とした総合的な取組を推進してきました。その取組の一つとして、地域特性を踏まえた独自の建築ルールを策定し運用してきたところです。

平成5年7月に第2ゾーン(日本橋問屋街地区から築地地区かけてのエリア)で住宅整備による容積率緩和を可能とする「用途別容積型地区計画」、平成9年7月に同エリアで統一的な街並み形成を誘導する「街並み誘導型地区計画」を導入以降、順次、区内の約8割の区域に16の地区で地区計画を定めています。

また、この建築ルールは、人口減少への対応や良好な街並みの形成のみならず、賑わいの形成も視野に入れており、日本橋・東京駅前地区や銀座地区の一部では、都市機能の更新を特に誘導していく「機能更新型高度利用地区」を地区計画とあわせて導入しています。

地区計画及び機能更新型高度利用地区は、導入以降、地域の課題や社会的な要請などに対応していくため適宜見直しを行っており、令和元年7月には「用途別容積型地区計画」を廃止し、新たに「高度利用型地区計画」を導入しています。

都市計画図書は「地区計画等の都市計画図書」のページからご覧いただけます。

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地区計画パンフレット

1.日本橋・東京駅前地区(地区計画+高度利用地区)

2.銀座地区(地区計画+高度利用地区)

3.第2ゾーン

対象地区:日本橋問屋街地区、人形町・浜町河岸地区、日本橋兜町・茅場町一丁目地区、新川・茅場町地区、京橋地区、築地地区

4.月島地区

対象地区:佃二・三丁目地区、月島一丁目地区、月島二丁目地区、月島三丁目地区、月島四丁目地区、勝どき一・二丁目地区、勝どき三丁目地区、勝どき四丁目地区

地区計画・機能更新型高度利用地区の主な変更内容と告示番号

過去の地区計画・機能更新型高度利用地区をご覧ください。

地区計画等の運用基準

地区計画等の適正、かつ、円滑な運用を図ることを目的として、地区計画および高度利用地区の運用基準を策定しています。

(様式)

注記:地区計画運用基準第5の2に規定する協議方法についてはお問い合わせください。

令和元年6月以前の運用基準の取扱いは以下をご確認ください。

令和元年6月以前の運用基準等の取扱一覧(PDF:182KB)

都市計画図書

都市計画図書は「地区計画等の都市計画図書」のページからご覧いただけます。

地区計画の区域内における行為の届出について

都市計画法第58条の2に基づき、地区計画の地区整備計画等が定められている区域内で建築行為等を行う場合、届出が必要です。
詳細は「地区計画の区域内における行為の届出」のページからご覧いただけます。

認定申請について

地区計画区域内において、道路幅員による容積率制限の緩和、斜線制限の緩和を受ける場合、認定申請が必要となります。
詳細は「建築確認等の手続き」のページからご覧いただけます。

地区計画条例

条例及び条例施行規則については、中央区ホームページの例規集(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5447

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