掲載日:2025年3月31日

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地区施設

地区施設として地区計画(地区整備計画)に定められた緑地や広場などは、地区のために設けられたものであり、所有者は地区施設を定める地区計画の目標及び方針に即し、広く一般に開放されるものとして維持管理を行うものです。

取扱い基準

中央区地区計画区域内における地区施設の維持管理に関する取扱い基準(令和7年3月策定)(PDF:790KB)

地区施設を活用する場合

地区施設を活用しようとする場合には、地区施設を活用する10日前までに所有者等からの届出が必要です。

注:再開発等促進区を定める地区計画内の地区施設については、再開発等促進区を定める地区計画運用基準及び実施細目をご確認ください。

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市計画係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5468

ファクス:03-3546-9551

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