掲載日:2023年1月18日
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よくある質問
投資・株・社債
一旦購入の申し込みをした投資用マンションの解約は可能でしょうか?
インターネット
アダルト情報サイトの不当(ワンクリック)請求や張り付いてしまった請求画面は、どのように対処すればいいのでしょうか?
「無料」とゲームサイトに書いてあっても、すべてが「無料」ではないのでしょうか?
ワイセツな書き込みや顔写真をネットに公開された。消してもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
振り込め詐欺
【ワンクリック詐欺(振り込め詐欺)】
【振り込め詐欺】
悪質商法
【マルチ商法】
【SF商法】
高額なアルカリイオン整水器は使用すると解約できないのでしょうか?
【睡眠商法】
高額の磁気マットレスを購入したが、使用した後でも解約できるのでしょうか?
【開運商法】
【送りつけ商法】
注文していないのに送られてきた生ものはどうすればいいのでしょうか?
住居
【敷金返金請求】
「特約」に敷金を返金しないとあれば敷金は戻ってこないのでしょうか?
【耐震リフォーム工事】
その他
【中古自動車】
【エステサロン】
美容整形、施術日も決めていないのにキャンセルできないのでしょうか?
【結婚相手紹介サービス】
広告の内容と実際のサービス内容がかけ離れていたため解約するのに高額な解約料が請求されることに納得がいかない。
【家庭教師派遣依頼のつもりが高額教材セットも契約】
家庭教師派遣依頼のつもりが高額教材のセットも契約した。解約できるのでしょうか?
【クレジットカード】
利用していないクレジットカードをキャッシングに利用されてしまうことはあるのでしょうか?
【クリーニング】
ブランド品の高級ジャケットはクリーニングできないのでしょうか?
一旦購入の申し込みをした投資用マンションの解約は可能でしょうか?
ケース
「家賃収入でローンが支払える」「損をすることはない」と職場に何度も投資用マンション販売の勧誘電話があった。そのたびに断ったが、会う約束をするまで電話を切ってもらえないので、断るつもりで3日前、会社近くの喫茶店で事業者に会いました。長時間説明を聞かされ、中断すると「まだ話が終わっていない」とすごまれた。夜も遅くなり疲労と恐怖でついに断りきれずにマンションの購入申込書にサインをしてしまった。解約したいが可能でしょうか。
相談員からのアドバイス
事業者自らが売主となり、事務所等以外の場所での契約は、宅地建物取引業法にクーリング・オフの規定があります。契約書が渡されてから8日以内であれば契約を解除できます。(宅地建物取引業法第37条の2)
また、強引な勧誘や虚偽の説明は、宅地建物取引業法や東京都消費生活条例に定める禁止行為にあたります。必要なければ毅然と「契約しません」と言って、すぐに電話を切りましょう。断るために会う約束をするのは絶対にやめましょう。そのほか、自宅にかかる事業者名を告げない勧誘電話には、電話サービス(着信拒否・非通知の場合には繋がらない等)を利用するなどの対策をとりましょう。
ケース
株式公開準備室の担当者から「新株発行の案内をしたい」と電話があった。その後、自宅に男性がパンフレットを持って説明に来たが興味がないと断っていた。3回目に来たときに「上場が決まったので残り少なくなっている、低金利の銀行に預けておくより有利、上場したときには必ず儲けが出る優良株である。」と熱心に勧められた。親身になって話し相手にもなってくれたので、信用できると思い預金を下ろし5口165万円を預けた。
説明された上場予定日が来ても上場をしないので、担当者に電話をしたら、今準備中としか答えてくれなかった。その後「株式公開準備室」解散の通知が届いた。また、株式発行会社からは、社名変更と移転通知が届き不安になり返金請求をしたが回答がない。詐欺にあったのでしょうか?
相談員からのアドバイス
「必ず値上がりします」「優良株で買い手がすぐつきます」などの勧誘トークで自社株の新株発行または社債などと言って、詐欺まがいの投資話が高齢者を狙っています。株を発行できるのは、金融庁に登録した証券会社などや株を発行している会社だけです。登録業者は必ず社名中に「証券」と言う文字が入っています。社名に「証券」が入っていない場合、中には自社株発行を臭わせて、経営実態が怪しい詐欺的なケースもあります。
必ず儲かる投資など絶対にありません。相談者の場合、既に発行会社と連絡がとれないことから警察に届け出ることを勧めました。
【アダルト情報サイト】
アダルト情報サイトの不当(ワンクリック)請求や張り付いてしまった請求画面は、どのように対処すればいいのでしょうか?
ケース1
パソコンのアダルトサイトで年齢確認のボタンをクリックしたところ「ご入会ありがとうございます」という文言とともに、99,800円の請求金額が表示された。画面上部の×印を押して画面を閉じてもしばらくすると表示が表れてしまうし、パソコンをシャットダウンして再起動しても請求画面が出てくる。張り付いた画面を消したいがどうすればいいだろうか。
ケース2
スマートフォンで芸能人の情報サイトを検索すると動画があったのでクリックした。いきなりアダルトサイトに繋がり、数十万円を請求する表示に変わった。画面には「間違えて入会した方はこちらにメールしてください」と記載があったので、あわててメールを送付したが後日請求メールが送り付けられた。支払わなければならないだろか。
相談員からのアドバイス
突然の高額請求や画面の張り付きは、消費者を脅かして氏名や連絡先等の個人情報を入手することが目的です。一度連絡してしまうとそれを悪用したり、繰り返し同様の請求を受ける場合があります。業者には絶対に連絡しないようにしましょう。
また、契約内容等の説明がなく、申込みの意思表示の確認がない状態では契約は成立しないため、支払いの義務はありません。執拗に請求してくる場合は、メールアドレスの変更や電話の着信拒否等の対策を講じましょう。
- パソコンに張り付いた請求画面の対処方法
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてシステムの復元を行いましょう。
【注意喚起】ワンクリック請求に関する相談急増!パソコン利用者にとっての対策は、まず手口を知ることから!(外部サイトへリンク)
ケース1
携帯ネットオークションで男性用のダウンジャケットを落札した。「入金後に発注」と書かれていたため入金を済ませた。「在庫がない場合には時間がかかる」とも書かれていたので待っているが、いくら待っても商品が送られてこない。騙されたのでしょうか。
ケース2
インターネットで海外ブランドの赤ちゃんの抱っこひもを落札した。しかし、届いた商品は金具やタグの位置が本物とは違うコピー商品だった。商標登録マークも文字のデザインが違っている。オークションサイトに掲載されていた写真は本物だったのに・・・。代金は支払済みだが解約返金してほしい。
相談員からのアドバイス
節約やリサイクルになり、ゲーム感覚の楽しさもあるネットオークションは便利なシステムです。しかし、詐欺にあうトラブルも発生しています。
ケース1は、自転車操業詐欺とも呼ばれています。実際には手元にない商品を出品し、入金後に商品を調達し差額を儲けようとするものです。商品が調達できずに行方をくらましてしまうことや、はじめから代金を騙し取ることが目的の悪質な詐欺もあります。
支払方法が代金前払いしかなく、「予約販売」「業者から直接発送」というような記載があるときは、注意が必要です。
ケース2は、偽物と知っていたにもかかわらずオークションに出品していた場合は、詐欺にあたる可能性があります。また、出品者が偽ブランドとは知らず、正規品のつもりで出品していた場合でも、返品・返金には応じる必要があります。ブランドの公式サイトの写真がそのまま使われていたり、タグが不鮮明な写真を載せている場合があります。商品の写真が現物の写真かどうかを確認してください。
インターネット通販は返品できないのでしょうか?
ケース
インターネット通販で、海外ブランドのレインシューズを購入したが届いた商品のサイズが合わないので、返品を求めた。ところが、「お客様の都合による返品は、現金ではなく次の購入に使用できる商品券をお返しします。」と規約に表示していると言われた。履いてみなければわからないのに、納得がいかない。
相談員からのアドバイス
インターネットショッピングは、その気軽さから「実物を手にとって確認できない通信販売」であることをつい忘れがちです。広告の内容はじっくりとスミからスミまで読みましょう。
特に、返品特約において、返品の可否・返品の条件・返品に係る送料負担の有無については広告表示を省略することはできません。
また、契約時の最終画面を保存することはもちろんですが、広告画面はいつでも変更可能なため、契約時点の広告画面も保存しておくことが大切です。販売会社の中には、自社のサイト内でしか利用できない商品券での返金を条件としている場合もあるため、返品条件を必ず確認しましょう。
「無料」とゲームサイトに書いてあっても、すべてが「無料」ではないのでしょうか?
ケース
子どもが、友達から、無料で面白いよと教えてもらったゲームサイトに自分の携帯電話からアクセスした。最初は「無料」とあったので安心してゲームを楽しんでいたが、ゲーム途中でいろいろな道具がほしくなり、つい夢中になって次々と道具や衣装を揃えていったという。携帯電話会社から、約10万円の請求が来て初めて有料だったことを知った。無料は最初のゲームだけで途中で有料になるとは思っていなかったと本人は言っている。
相談員からのアドバイス
テレビや雑誌で「無料」をうたっていても、すべてが無料で利用できるわけではありません。有料コンテンツが含まれており、アバター(自分の分身として画面に登場するキャラクター)やゲームに用いるアイテム等の費用がかかる場合があります。広告、ネット上の表示に注意する必要がありますが、子どもはゲームをしたいがため、表示などを確認することなく、知らず知らずのうちに高額契約をしてしまいます。
また、悪質サイトの場合、個人情報を書き込ませ、その後危険なサイトへの誘引メールを送付することもありますので注意しましょう。
相談者の子どもは、アバターに様々なアイテムを購入していました。携帯電話契約者の母親に、支払義務が発生しますので、安易に子どもに使わせないように、家庭でルールを決めることが望まれます。
ワイセツな書き込みや顔写真をネットに公開された。消してもらうにはどうしたらいいのでしょうか?
ケース
クラスメイトから「インターネットの掲示板に変なことが書いてあったけど、どうしたの」と聞かれて、その掲示板を見てみた。そこには自分の氏名、住所、年齢、学校名などが顔写真つきで公開されていた上に、「わたしと遊んで」などとワイセツな書き込みがあった。私は一切知らないことだ。すぐにこの書き込みを消してほしい。どうしたらいいでしょうか。
相談員からのアドバイス
掲示板やプログやプロフなどへの書き込みは、インターネットの匿名性と気楽さから、安易に書き込んで大きなトラブルにつながる場合があります。掲示板やメールで誹謗・中傷や個人情報を掲示された場合、『プロバイダ責任制限法』に基づきネット管理人に対して削除を依頼したり、内容が悪質な場合は名誉毀損や侮辱罪で警察に訴えたり、民事で損害賠償請求ができます。
相談者は掲示板の内容を証拠として保存し、すぐにネット管理人と警察に申し出をしました。いろいろな手続きを踏んで、やっと掲示板から情報が削除されました。その後交際を断られた男子生徒が行ったことだと判明しました。
【ワンクリック詐欺(振り込め詐欺)】
ワンクリックしただけで延滞金が付くことはあるのでしょうか?
ケース
携帯電話で無料サイトにアクセスし、誤ってクリックしたらアダルトサイトにつながり、途端に「登録ありがとうございます」と表示された。規約には「4日以内に1万5千円を支払わなければ3万円になる。1日千円の延滞金がつく。確認の電話はこちら・・・」と書かれていた。固体識別番号も表示されており、個人情報を知られてしまったようだ。登録するつもりはないので退会したいが、電話をかけるのは怖い。
相談員からのアドバイス
登録するつもりがなかったのに、間違ってクリックしたために契約したことになった場合は、契約は無効になります。請求があっても料金を支払う必要はありません。また、固体識別番号とは、携帯電話機の製品番号や製造番号のことで、住所・氏名等の個人情報は含まれていませんので、不当請求業者に個人情報を知られた訳ではありません。冷静に対応する必要がありますので、あわてて相手方に電話やメールをしたり、代金を振り込んだりせずに様子を見ましょう。
振り込め詐欺があった場合はどうすればいいのでしょうか?
ケース
「こちらは○○警察署の△△です。」という電話があった。
「捕まった詐欺グループが、残高2,000万円のあなた名義の○○銀行の通帳を持っていたので、捜査に協力してほしい」と言われた。びっくりして、名前と住所を答えてしまった。妻が「おかしい!」といって電話を切った後で、○○銀行の通帳を探したところ通帳は手元にあった。騙されたようだがどうしたらよいか。
相談員からのアドバイス
公共機関を装い様々な手口での振り込め詐欺が相変わらず多発しています。不審な電話があったらすぐに110番に連絡しましょう。
住所を答えてしまったので、今度は銀行員を装った人物が通帳を預かるなどと訪ねてくるかもしれません。銀行にきちんと確認し、決して通帳やカードを渡したりしてはいけません。
騙しのパターンは次々と変わっていきます。予測しないことに巻き込まれると誰でも冷静さを失うものです。電話の近くに「騙されていないか!」「あわてない!」などのメモを貼っておくのもよいでしょう。自己防衛をすることが大切です。
健康ドリンクを飲み続けて収入は得られるものなのでしょうか?
ケース
1年前、飲み続けていれば年金のように毎月収入が得られると説明され1口25万円で4口(100万円)加入した。その時、1口1万円の健康ドリンクを買うことが条件だった。毎月4万円の健康ドリンクは飲みきれず、友人を紹介するときの試飲用に使った。1年間でやっと2人紹介し紹介料2万円をもらった。しかし、その後は紹介できない。それでも毎月4万円の商品を購入しなければならない。高額な健康ドリンクの効果にも疑問がある。ネズミ講のシステムに似ているので不安です。
相談員からのアドバイス
マルチ商法とは連鎖販売取引のことで、組織に入るために登録料や高額な商品購入をします。ネットワークビジネスとかコミュニケーションビジネスと言われ、紹介した人が商品を買うとバックマージンが入るシステムです。近年、中高年者を狙い年金のように収入があるかのように誘う手口が見受けられます。クーリング・オフ期間は20日間ですが、健康食品や化粧品など消耗品は使用するとクーリング・オフができなくなります。また、20日間が過ぎても、商品が未使用で90日を過ぎていなければ解約できます。
ネズミ講はピラミッド型の組織は似ていますが『利殖のみが目的』で、無限連鎖講防止法で禁止されています。
高額なアルカリイオン整水器は使用すると解約できないのでしょうか?
ケース
近所に嫁いだ娘が、最近体調を崩して寝込んでいる。かわいそうで、なんとかしてやりたいと考えていた時に「健康のための自然食品開店、卵3パック100円」というチラシが入った。安い自然食品と楽しい健康の話につられて毎日通った。娘のためにグルコサミンやキチントサンの健康食品を買った。「体は水が基本」と言われ、30万円のアルカリイオン整水器を契約し娘の家に取り付けてもらった。娘の夫が反対したので解約を申し出たが、使用したため断られた。
相談員からのアドバイス
臨時の会場で店が2カ月間位オープンされ、破格に安い値段の卵や食パンなどを買うことができます。1日に3~4回、時間を決めて会場が開き、楽しい健康の話を聞いた後に翌日の特売品の引換券を渡されます。毎日通って話を聞いているうちに暗示にかかったような状態になり、高額な健康食品や鍋、浄水器・マッサージ器などを買ってしまいます。健康食品などの消耗品は開封したら返品できませんが、それ以外ならばクーリング・オフできる場合が多いので相談してください。
高額の磁気マットレスを購入したが、使用した後でも解約できるのでしょうか?
ケース
路上で商品の無料引換券を渡されて、すぐそばにある地元の地区会館へ行くようにと言われた。その会場では楽しく笑わせながら次々と日用品や食料品が無料で配られた。何だかもらわないと損をするような気持ちになり、元気よく手を上げ続けた。最後に磁気マットレスを勧められて、「腰痛が治る。血圧が下がる。今日だけ特別に4割引にする」と言われ、40万円と高額だったが断り切れなくなって契約した。1ヶ月使ってみたけれど、腰痛も治らず、血圧も変わらない。主治医に聞いたら、ありえないと言われた。今からでも何とか解約したい。
相談員からのアドバイス
閉め切られた会場で、勢いに呑まれて契約したものの、自宅に戻ってから後悔することが多いようです。時間的に余裕のある高齢者がターゲットにされています。病気が治るという説明は、客観的な根拠を示すことができなければ、虚偽説明となります。このケースでは、8日間のクーリング・オフ期間は過ぎていましたが、契約時のセールストークの問題点を書面にて申し出て、交渉を重ねました。その結果、販売会社責任者は説明の落ち度を認め、商品の返送料のみ負担で合意解約となりました。
購入してしまった印鑑の契約は解約できるのでしょうか?
ケース
帰宅途中の街頭で「人生の転換期の相が出ている」と呼び止められ、姓名判断を勧められ喫茶店に誘われた。不安になりついていくと、先生と言われている男性が合流し5000円の鑑定料を支払い見てもらった。占いだけと思っていたのに「絶家の家系だから娘は未婚のままである」と言われ、開運するためには印鑑購入することが一番と勧誘された。6時間も説明を聞いているうち不安になり30万円の印鑑を契約してしまった。その後セミナーに誘われ疑問が出てきたので解約したい。
相談員からのアドバイス
このところ「家相が悪い、先祖が苦しんでいる」などのトークで消費者を不安にさせ、運が開ける、悩みが解消できるなどと偽って高額な印鑑や天然石などを売りつける開運商法が目立ってきています。相談者のように街頭で声をかけられるキャッチセールスの他、家庭訪問販売が多く、特定商取引法や消費者契約法では虚偽の説明や人を困惑させて契約を結ばせるのは禁止しています。8日間のクーリング・オフが過ぎていても早めに相談すれば解約できるケースもあります。相談者の場合、勧誘時の問題点を書面にして解約を申し出たところ、全面解約できました。
注文していないのに送られてきた生ものはどうすればいいのでしょうか?
ケース
自宅に突然電話が来て「北海道の市場だがアンケートに答えて欲しい」と言われた。訳が分からなかったが簡単な質問だったので答え、住所確認すると言われたので「はい、はい」と返事をした。
数日後、カニ、エビなどの冷凍セットが送られてきた。中に請求書が入っている。注文した覚えがない。生ものなのでどうしたらよいかわからない。
相談員からのアドバイス
通信販売等を利用した人の住所等の個人情報を悪用し、アンケート、住所確認等と電話をかけてきて、その後勝手にカニなど魚介類を送りつける販売方法が3~4年前から発生しています。申込などの契約行為をしていないのに商品を送りつけ、購入代金を請求するやり方を、ネガティブオプション(送りつけ商法)と言い、特定商取引法で規制しています。商品を送りつけられても、14日間善良保管すれば処分でき、送付元に引取請求したときは7日間の保管で処分できます。ただし、代金を支払ったり、商品を使用した場合は契約したとみなされますので注意が必要です。
最近、代金引換で送付することもありますので、注文した覚えのない商品が送られてきたら、いったん商品の引取を保留にして、家族内で注文した人がいないかなど確認をするようにしましょう。
【敷金返金請求】
「特約」に敷金を返金しないとあれば敷金は戻ってこないのでしょうか?
ケース
3年半住んでいた賃貸マンションを2カ月前に退去した。
4ヶ月分の敷金32万円を預けていたので返金されると思っていたが、ハウスクリーニング代金等が差し引かれ返金されない。疑問に思い契約書を確認したら、「特約」として3ヶ月分の敷金は返金しないとある。契約したときは契約書に記載されている内容がよく分からなかった。オーナーが途中で変更になり返金交渉をしたいと思うが新オーナーが分からない。管理会社が任されているので対応するという。
相談員からのアドバイス
平成16年10月1日より東京都賃貸住宅紛争防止条例が制定されました。契約時に宅地建物取引業者は、賃借人の負担内容(特約)について説明義務があります。
書面記載だけでなく口頭でも説明を受けていると立場は弱くなります。相談者は特約について口頭説明を受けていなかったことから、貸主に対して書面で敷金返金請求することになりました。だめな場合は、消費者契約法10条の規定により特約の無効を少額訴訟(※)で争うよう助言しました。
【※少額訴訟とは??】
対象:60万円以下の支払いに関するもめ事
特徴:弁護士を頼まず、本人ができる
ラウンドテーブル(円卓)を囲んで、話し合う。
費用:請求額の1パーセントの収入印紙と郵送料(4千円くらい)
場所:申立ては相手の所在地の簡易裁判所(23区は東京簡易裁判所)
耐震リフォーム工事は本当に必要なのでしょうか?
ケース
「区役所から耐震診断に参りました」と作業服の二人組の男性が、訪問して来た。「中越地震や岩手宮城内陸地震以上の地震が東京にいつ来てもおかしくない。この地域の防災チェックをしています」と言いながらどんどん家の中に入り込んできた。床下と屋根裏を見てまわって「土台には亀裂があり、柱やすじかいが細くて震度5程度で倒れてしまう」と補強材や補助具の設置など耐震リフォーム工事を強引に勧めてきた。築50年も経っているので心配になって、620万円と高額だが言われるままに契約してしまった。その晩考えたら、本当にこの工事が必要なのか、不安になったので解約をしたい。
相談員からのアドバイス
区役所や消防署の名を使って訪問し、不安をあおったり、もっともらしい説明をして、高額な契約をさせるという詐欺的な手口です。高齢者の世帯や一人暮らしの方の被害が後を絶ちません。区役所では耐震に関する相談を受けていますが、突然に戸別訪問をしたり、何か契約をさせるようなことはありません。
この相談者は、離れて暮らす娘さんに相談したことから、クーリング・オフを申し出て、無条件で契約解除されました。
【中古自動車】
中古自動車購入契約はクーリング・オフできないのでしょうか?
ケース
インターネットで捜したら、欲しかった自動車が中古で安く売りに出ていた。ちょっと見るだけのつもりで、昨日販売店に出向いた。試乗したら欲しくなり、現金で購入する申込みをした。帰って親に報告したら、お金を出すから新車を買えと言う。今日、朝一番で販売店にキャンセルを申し出た。「契約書に従って、購入価格の20%をいただきます」と言われた。確かに契約書にはそう書いてあるが、20%のキャンセル料は高すぎる。クーリング・オフはできないのか。
相談員からのアドバイス
クーリング・オフはできません。(社)中古自動車販売連合会監修の契約書では、1.登録2.改造、架装、修理3.引渡しのうち最も早い日を契約成立日としています。これによれば、キャンセル料金はかかりません。しかし、本契約書は販売店が独自に作成したもので、連合会や自動車公正取引協議会にも加盟していない店でした。請求の根拠を確認し、消費者契約法9条「平均的な損害額を超える部分の契約は無効」により合理的と判断できる金額を話し合うよう助言しました。加盟店は信頼の目安です。
(社)自動車公正取引協議会の会員店
会員証プレートやステッカーが掲示してあります。
会員店は「自動車公正競争規約」というルールに基づき、展示している中古車の内容が人目でわかるよう、「価格」や「品質」について適正な表示をしている店です。
美容整形、施術日も決めていないのにキャンセルできないのでしょうか?
ケース
脱毛で通っている美容クリニックで、カウンセラーが脂肪を溶かす注射(脂肪融解注射)を勧めた。「モニターモデルになれば80万円の30%オフ。あと1人分しか空きがないので、申し込みをしてはどうか。詳しいことは先生が説明するから」と言われた。クレジットの申込書にサインしたが、控えは渡されなかった。正式ではないと思い、気にしなかった。
6日後にクレジット会社から70万円の確認があった。クレジットの手数料がつくと高額になることを考えていなかった。体にも良くないし、家族も反対する。すぐにクリニックに電話したがカウンセラーはキャンセルできないと言う。医師と会っていないし、注射の日も決めていない。体調も悪いのでやめたい。
相談員からのアドバイス
医療についてはクーリング・オフはありません。クリニックとクレジット会社に事情を書いた手紙を出すよう助言し、医師と面談していないことを理由に根気強く交渉しました。その結果、やっと全面解約になりましたが、迂闊な行動は慎みましょう。
ケース
チラシ広告に「つるつるの赤ちゃんの肌が取り戻せる」とあったので、肌のきめを細かくし、毛穴の黒ずみを取りたいと思い出向いた。医師の施術前の説明は簡単で9000円のトライアルを受けた。その後のカウンセラーの説明が長く3時間も契約について説明を受けた。毎回治療費を支払う方法にしたいと言っても聞いてもらえず、断り切れずに6回コース56万円のクレジットカード一括払いにした。冷静になって考えたらやはり高額なのでクーリング・オフをしたい。
相談員からのアドバイス
最近、テレビCM、フリーペーパー、折込広告などで、プチ整形、簡単にきれいになれる、アンチエイジングなどをアピールした美容整形外科の広告が目立っています。より美しくや変身願望の期待を受けて、豊胸、しわ取り注射、シミ取り治療、フェザーリフト、包茎手術などの医療行為が多数見受けられます。
エステテイックサロンと酷似していますが、医療行為のため、特定商取引法の適用を受けませんので、クーリング・オフの適用はありません。また、クレジットカード翌月一括払いの場合、割賦販売法の適用もされません。(2ヶ月以上の一括払いは20年度割賦販売法改正で適用)
消費者契約法に違反しているかどうかが争点になり解約交渉は困難を極めます。広告に問題がある事もあるので必ず保管しましょう。
広告の内容と実際のサービス内容がかけ離れていたため解約するのに高額な解約料が請求されることに納得がいかない。
ケース
雑誌広告を見て出向いたところ、4万5千人の情報が得られる、女性会員も多いので出会えるチャンスも増えると説明され、半年前に2年間の入会契約をした。インターネットで会員情報を見ているが説明どおりに情報が得られない。また、数回メールで交際を申し出ても断られることが多かった。それでも1回紹介を受けたが、想像とはかけ離れていたため解約を申し出た。
高額な解約料を請求され、納得がいかない。
相談員からのアドバイス
サービス契約は、利用してみないと内容や質の善し悪しの判断が困難なためトラブルも多く発生します。
結婚相手紹介サービスは、2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える場合「特定商取引法の継続的役務」の規制を受けます。
契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフにより無条件で解約ができます。また、消費者の権利として、「利用済み代金」プラス「2万円または契約残高の2割のいずれか低い額」を支払えばいつでも中途解約が認められています。但し、契約期間が長くなるほど利用済み代金が多額になり解約時の返金が少なくなります。
相談者の場合も、特定商取引法に沿った解約料でした。
結婚相手紹介サービスの契約は、必ず相手と出会えることを約束した取引ではないので、過度の期待ができないのが現実です。
家庭教師派遣依頼のつもりが高額教材のセットも契約した。解約できるのでしょうか?
ケース
スーパーの伝言板で家庭教師派遣を知り来てもらった。
とても感じの良い現役女子学生が「教材を使った方が効果的で成績も上がる。アフターケアも万全」とシステムなどを説明した。子どもが先生を気に入りやる気になったので、勧められた3年間(週90分)の家庭教師派遣申込みの他、指導に必要になると言われ、中学3年間の教材セット(約50万円)を契約した。
しかし、派遣された先生は最初に来た女子学生ではなく、別な人で説明された指導内容ではない。また、5教科3年分の教材も指導にはさほど必要のないものと分かったので解約をしたい。
相談員からのアドバイス
学力を伸ばしてあげたい親心を巧みに利用し、家庭教師と高額な教材をセットにして販売する問題商法です。
家庭教師は子どもとの相性もあり、選ぶ際になかなか困難を極めるのが実態です。
家庭教師派遣契約は「特定商取引法」の指定役務であり、クーリング・オフや中途解約の権利が消費者にあります。一緒に契約した教材セットについては関連商品とみなされますので、同様の権利があります。ただし、近年別契約の形態をとり推奨品として法律の適用を逃れるケースも出てきていますので注意が必要です。
相談者の場合、教材は推奨品であり1ヶ月を経過していると事業者側が主張したが、特定商取引法に基づく中途解約処理となりました。
利用していないクレジットカードをキャッシングに利用されてしまうことはあるのでしょうか?
ケース
以前量販店のクレジットカードを作り、自宅の引き出しに保管したままずっと利用していなかった。その店で買い物をしてカードで支払おうとしたら、利用できないと告げられた。カード会社の話だと地方都市に住所変更されていて、キャッシングが利用され、滞納がある状況とのことだった。全く知らない土地で、過去住んだこともないし、親戚もいない。利用していないのだから、支払いたくない。
相談員からのアドバイス
クレジットカードは手元のありながら、誰かによって住所変更されて、そちらでずっと利用されていたことが、その後の調べでわかりました。
どうやら、カード会社からの通知文書を郵便受けから盗み、本人に成りすましてカードを利用していたようです。督促状なども変更先に送られていたので全く気づきませんでした。まだ犯人はわかりませんが、相談者の主張は認められ、請求はなくなりました。クレジットカードをたくさん持っていると、管理が大変で、トラブルの元です。
相談者は、必要なカードを選び出して、利用しないカードは解約することにしました。
ブランド品の高級ジャケットはクリーニングできないのでしょうか?
綿のイタリア製のジャケットで、半年前に7万円で購入した。濃紺で着やすいので、気に入っている。以前クリーニングで嫌な思いをしたがあるので、代金は高くてもきちんとしたクリーニング店を利用することにしている。
預ける時は、何も言われなかった。受け取り、着用して左肩が数カ所色落ちしているのに気づいた。電話で苦情を申し出た。「調べるので、しばらく預かりたい」と言う。謝りもせず、まるで色落ちが店のせいではないような口ぶりで許せない。
相談員からのアドバイス
高級ブランドでも、海外の製品は染色堅牢度が低く色落ちしやすいことが多いです。その場合はメーカーの責任です。ショルダーバックを左肩からさげていたため、ジャケットの布地をこすっていた可能性もあります。
クリーニングの事故は、クリーニング店のせいだけではなく製造メーカーや消費者側に原因があることも多いようです。調べるためには現物を渡し、検査する必要があります。相談者の出した店は、大手で相談室や検査の研究所もあり信用できることを説明しました。
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