掲載日:2025年4月17日
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概要(中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱)
銀座地区では、駐車施設の適切な確保と運用を図り、もって利用者の利便性の向上及び交通環境の改善を図ることを目的として、平成15年9月に東京都駐車場条例に基づく駐車施設の地域ルール(中央区附置義務駐車施設整備要綱)を策定し、運用しています。
策定以来、公共交通機関の利便性の向上等により駐車施設の需要に変化が生じており、現状に即した実効性のある地域ルールに改正するため、令和元年度から銀座地区交通環境改善協議会において改正検討を進め、令和5年9月に改正しました。改正の概要は、改正検討の経緯をご覧ください。
中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱(令和5年9月改正)(PDF:247KB)
注記1:令和5年10月10日から施行
注記2:特定路線指定基準は、未策定となっております。
注記3:要綱の改正に伴い「中央区附置義務駐車施設整備要綱における身体障害者対応の駐車施設及び荷さばき用の駐車施設に関する取扱い基準(PDF:128KB)」は廃止します。
注記4:旧要綱(平成15年9月策定版)については、旧地域ルールに掲載しています。
対象地区
銀座一丁目から銀座八丁目までの各地内
対象駐車施設
東京都駐車場条例に基づく附置義務駐車施設(既存建築物を含む)
運用基準(令和5年9月改正)
中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱運用基準(令和5年9月改正)(PDF:206KB)
注記1:令和5年10月10日から施行
注記2:旧運用基準(平成16年8月策定版)については、旧地域ルールに掲載しています。
駐車場地域ルールの適用申請の手続きについて
地域ルールの適用を受けるためには、地域ルール運用組織に要綱に基づく申請を行い、適用通知を受けたうえで、東京都駐車場条例に基づく認定を受ける必要があります。
- 地域ルールの概要と手続きの流れは、パンフレット(PDF:914KB)をご覧ください。
- 手続書類等(中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱)
適用申請の事前協議・申請手続先(運用組織)
銀座駐車場協議会
〒104-0061
中央区銀座四丁目6番1号銀座三和ビル3階
03-4560-6722
E-mail:parking@ginza-machidukuri.jp
注記:原則としてご連絡、申請書類送付等はメールにてお願いいたします。
中央区銀座地区駐車施設改善事業補助金交付要綱(令和6年10月改正)
銀座地区の交通課題解決への取組として、駐車施設の利便性の向上に資する整備に関し必要な工事等に要する費用の一部を補助する制度を創設しています。
集約建築物において交通環境改善に資する取組を実施する場合は、銀座駐車場協議会にご相談ください。
関連リンク
お問い合わせ先
都市整備部建築課事業調整担当係長
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-6264-7467
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