掲載日:2023年1月18日
ページID:5140
ここから本文です。
概要(中央区附置義務駐車施設整備要綱)
地域ルール
銀座地区における駐車環境の整備改善を促進するため、東京都駐車場条例に基づく独自のルールが定まりました。
一定規模以上の建て替え計画に生じる駐車場附置義務ルールを中心に、銀座地区のまちづくりにふさわしい駐車環境を整備していきます。
対象
銀座一丁目から八丁目内で行う建築計画で、東京都駐車場条例により駐車場の附置義務がかかるもの。
注記:確認申請前に区との事前協議が必要となります。
- 注記1:平成15年12月1日より施行
- 注記2:令和2年7月1日から問い合わせ先が都市計画課から建築課に変わりました。
- 注記3:参加建築物においては、要綱に基づく申請を行い、合意書を結んだうえで、東京都駐車場条例に基づく認定を受ける必要があります。
手続書類等
届出書類等はこちらからご覧ください。
東京都駐車場条例に基づく認定について
地域ルールで駐車場淵義務台数を減免するにあたっては地域ルール申請後、別途東京都駐車場条例に基づく認定を受ける必要があります。
中央区交通環境改善支援事業要綱(駐車施設改善工事への助成制度)
お問い合わせ先
都市整備部建築課指導審査係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5457、03-3546-5458
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > まちづくり・環境 > 都市計画・まちづくり > 中央区のまちづくり > 駐車場地域ルール > 銀座地区駐車場地域ルール > 概要(中央区附置義務駐車施設整備要綱)