掲載日:2023年9月21日

ページID:5139

ここから本文です。

改正検討の経緯

銀座地区交通環境改善協議会における検討

平成15年9月の地域ルール策定以来、公共交通機関の利便性の向上等により駐車施設の需要に変化が生じており、現状に即した実効性のある地域ルールに改正するため、令和元年度から銀座地区交通環境改善協議会において改正検討を進め、令和4年度第4回協議会(令和5年3月30日開催)において取りまとめを行いました。

令和4年度第4回協議会(令和5年3月30日開催)資料

改正の概要

銀座地区交通環境改善協議会で取りまとめた内容を踏まえ、令和5年9月に地域ルールを改正しました。

詳細は、現行地域ルール(令和5年10月10日以降)の概要をご覧ください。

中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱の改正のお知らせ(PDF:191KB)

対象地区

銀座一丁目から銀座八丁目までの各地内

対象駐車施設

都条例に基づく附置義務駐車施設(既存建築物の駐車施設を含む)

対象建築物の区分

参加建築物:敷地面積500平方メートル未満かつ延床面積6,000平方メートル以下

集約建築物:敷地面積500平方メートル以上または延床面積6,000平方メートル超

主な改正内容

  • 既存建築物への適用
  • 乗用車の附置義務駐車施設台数の引き下げ
  • 駐車施設の規模等に関する規定の見直し
  • 荷さばき・障害者のための駐車施設を隔地に設置する条件を追加
  • 隔地駐車施設・集約駐車施設の整備に係る特例の拡充
  • 運用体制の見直し

施行日

令和5年10月10日

お問い合わせ先

都市整備部建築課指導審査係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?