掲載日:2025年4月1日
ここから本文です。
手続書類等(中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱)
法定手続(東京都駐車場条例に基づく認定申請・確認申請等)の前に必要な提出書類
駐車場地域ルール適用申請書
適用申請書には、付近見取図、配置図、各階平面図、断面図(2面以上)を添付してください。
駐車施設を隔地により確保する場合については、警察への意見照会が必要です。適用申請書に覚書等の隔地への設置が確認できる書類、隔地駐車施設意見照会書を添付してください。
誓約書
適用申請に基づく判定結果通知を受けた後に提出してください。
附置協力金に関する協定書の案文
附置協力金を負担するときは、誓約書と同時に提出してください。
駐車施設の工事完了後に必要な提出書類
工事完了届
駐車施設の工事が完了した際に提出してください。確認申請に基づく完了検査の前に提出が必要です。
付近見取図、工事完了写真(駐車施設の工事が完了したことがわかる書類)及び駐車施設がある階の平面図(変更がある場合に限る)を添付してください。隔地駐車施設がある場合は、契約書等の隔地への設置を確認できる書類を添付してください。
建物使用開始後に必要な報告書
地域ルール適用駐車施設の運用状況報告書
地域ルールにより設置・確保した駐車施設の維持管理状況について、毎年1回(3月末まで)報告してください。
管理者が報告する場合には、契約書等(所有者との関係がわかる書類)を添付してください。
集約駐車施設(旧集約駐車場)がある場合には、標示板の写真を添付してください。
各種変更等について
駐車場地域ルール適用申請変更届
地域ルール適用申請の内容に軽微な変更があった場合に提出してください。
駐車場地域ルール適用申請取下届
対象事業を中止する場合に提出してください。
所有者変更届
譲渡等により新たに所有者となった場合に提出してください。
駐車施設隔地先等変更届
隔地先、隔地台数等に変更があった場合に提出してください。
隔地先を変更する場合には、契約書等の隔地への設置を確認できる書類及び隔地駐車施設意見照会書を添付してください。
その他
集約駐車施設の標示
集約駐車施設を附置した場合には、駐車施設の敷地内、出入口等に標示板を掲示してください。
中央区交通環境改善支援事業要綱(駐車施設改善工事への助成制度)
注記:令和6年度から補助制度の拡充を予定しています。
関連リンク
お問い合わせ先
都市整備部建築課事業調整担当係長
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-6264-7467
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > まちづくり・環境 > 都市計画・まちづくり > 中央区のまちづくり > 駐車場地域ルール > 銀座地区駐車場地域ルール > 現行地域ルール(令和5年10月10日以降) > 手続書類等(中央区銀座地区附置義務駐車施設整備要綱)