掲載日:2023年1月18日

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平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。

マイナンバー制度の開始により、平成28年1月から区の一部の事務で、順次、届出書や申請書などにマイナンバーを記入していただきます。
マイナンバーは、法律・条例で定めた社会保障、税、災害対策の分野の事務手続きに限られ、それ以外でのマイナンバーの収集・保管等は禁止されています。

マイナンバー制度概要

マイナンバー制度の概要

保健所・保健センターで受付を行う事務でマイナンバーを利用する主な事務

番号利用事務一覧チラシ(PDF:339KB)

平成28年1月からつぎの事務でマイナンバーの掲示・記入が必要となります。これらの手続きの際には法令に基づく本人確認(番号の確認+身元の確認)を行いますので、ご協力お願いします。ご不明な点は下記問い合わせ先までお問合せください。

番号利用事務一覧
  事務名 マイナンバーの掲示・記入が必要な方 受付先
1 妊娠の届出 妊婦さんの個人番号が必要です 区民生活課総合窓口係、日本橋・月島特別出張所、健康推進課予防係、日本橋・月島保健センター
2 未熟児養育医療医療費助成の申請 受診者、扶養義務者の個人番号が必要です 健康推進課予防係、日本橋・月島保健センター
3 自立支援医療(育成医療)医療費助成の申請 受診者、受診者が18歳未満の場合は保護者、受診者と同一保険の加入者の個人番号が必要です 健康推進課予防係、日本橋・月島保健センター
4 小児慢性疾患医療費助成の申請 受診者、申請者の個人番号が必要です 健康推進課予防係、日本橋・月島保健センター
5 自立支援医療費(精神通院)支給認定の申請 受診者、受診者が18歳未満の場合は保護者の個人番号が必要です 障害者福祉課相談支援係、健康推進課予防係、日本橋・月島保健センター
6 精神障害者保健福祉手帳の申請 受診者の個人番号が必要です 障害者福祉課相談支援係、健康推進課予防係、日本橋・月島保健センター
7 結核児童の療育給付医療費助成の申請 受診者、扶養義務者の個人番号が必要です 健康推進課予防係
8 感染症医療費助成の申請 受診者、扶養義務者の個人番号が必要です 健康推進課予防係
9 中央区難病患者福祉手当の申請 受給者、受給者が20歳未満の場合は扶養義務者の個人番号も必要です 健康推進課予防係、日本橋・月島保健センター

マイナンバーを利用する際は、本人確認を行います

マインバーの記入が必要な書類などを提出する際は、「番号確認」「身元確認」を行いますので、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。マイナンバーカード(個人番号カード)がない場合は、下記表をご確認のうえ確認書類をお持ちください。ご協力お願いします。

本人確認方法
番号の確認 身元の確認
マイナンバーカード(個人番号カード) マイナンバーカード(個人番号カード)
通知カード 運転免許証
住民票(マイナンバーの記載があるもの) パスポート
  ※上記のものがない場合は、健康保険証や
年金手帳など2つ以上ご提示ください。
(詳細は下記問合せ先までお問合せください。)

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課予防係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5930

福祉保健部日本橋保健センター健康係

〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号

電話:03-3661-3515

福祉保健部月島保健センター健康係

〒104-0052 月島二丁目10番3号

電話:03-5560-0765

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