掲載日:2025年1月10日

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おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書の発行

介護保険の認定を受けている方で、下記の要件に該当する方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、区が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書」を使用することができます。

対象者

(1)おむつを使用した年に作成された「主治医意見書」、もしくはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された「主治医意見書」を区が保管し、確認できること。

注記:初めて医療費控除を受ける場合は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定の有効期間が合算して6カ月以上であること。

(2)「主治医意見書」の内容から「寝たきり」で「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できること。

対象にならない場合もございますので、事前にご連絡ください。

参考

国税庁ホームページ「寝たきりの者のおむつ代」(外部サイトへリンク)

申請に必要な書類

おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認申請書(PDF:60KB)

本人確認書類等(申請者により必要書類が異なります。下表をご確認ください。)

申請者 必要書類
対象者本人 本人確認書類 注記1
対象者と住民票同一世帯の者

申請者の本人確認書類 注記1

対象者の成年後見人

(保佐人・補助人含む)

1.申請者の本人確認書類 注記1

2.登記事項証明書等

対象者から依頼を受けた代理人

(例:別世帯の娘・息子)

1.申請者の本人確認書類 注記1

2.委任状(PDF:86KB) 注記2

相続人

(対象者が死亡している場合)

1.申請者の本人確認書類 注記1

2.相続人である証明書(戸籍全部事項証明書等)注記3

注記1:顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点、ご提出いただきます。

注記2:委任状の作成が難しい場合は、ご本人様の介護保険被保険者証の写しでも代用可能です。

注記3:対象者がお亡くなりになった時に、相続人が住民票同一世帯と確認できる場合は、相続人である証明書のご提出不要です。

申請方法

窓口

上記の必要書類を持参の上、中央区役所介護保険課の窓口にお越しください。

発行にあたりお時間を頂く場合もございますので、余裕をもってご来庁ください。

郵送

上記必要書類に加えて、必ず「必要な額の切手を貼付した返信用封筒」を同封の上、申請書をご郵送ください。書類に不備がある場合は、後日ご連絡させていただきます。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5385

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