掲載日:2023年1月18日

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保険証の交付

介護保険の加入者には、医療保険の保険証とは別に介護保険の被保険者証(保険証)が交付されます。この保険証は介護保険の被保険者である証明書であるとともに、介護サービスを利用するときなどにかかせないものです。大切に扱いましょう。

保険証が交付されるとき

保険証の交付
65歳以上の方
(第1号被保険者)
40歳以上65歳未満の方
(第2号被保険者)
65歳以上の方は保険証が交付されます。新たに65歳になる方や、65歳以上の方で、中央区に転入された方には郵送で送付します。 要介護・要支援の認定を受けた方に交付されます。また、保険証の交付を申請した方も交付されます。

介護保険の保険証は、被保険者一人ひとりに発行されます。

保険証はこんなときに使います

保険証の使用
要介護認定の申請 居宅サービス計画の作成 介護サービスの利用
介護が必要となり、要介護認定の申請をするとき 居宅サービス計画の作成依頼を区に届け出るとき、また事業者に計画依頼を依頼するとき 在宅サービス、施設サービスを受けるときは、事業者や施設に提示します

保険証は、要介護認定の申請やサービスを利用するときなど、介護サービスの利用には欠かせないものです。忘れずに提示しましょう。
注記:病気やけがなどでお医者さんにかかるとき(診察や治療、投薬など)は、今までと同じように医療保険の保険証(健康保険)を提示します。

保険証の記載内容を確認しましょう

介護保険の保険証には、要介護認定の結果など介護サービスを利用するための大切な情報が記載されています。必ず確認しておきましょう。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5385

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