掲載日:2023年2月6日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者の介護保険料の減免について(申請期限は令和5年3月31日(金曜日)受付分まで)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者は、申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。

申請期限は令和5年3月31日(金曜日)受付分までです。

期限を過ぎると本減免の申請ができなくなりますのでご注意ください。

対象となる第1号被保険者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(注記1)を負った第1号被保険者
    注記1時01分か月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する第1号被保険者
    • 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

対象となる保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間が納期限となる、令和3年度相当分保険料(令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に納期限が設定されたもの)及び令和4年度保険料

減免される額

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

対象となる期間の保険料を全額免除

主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

対象となる期間の保険料の一部を減額(下表の減免対象保険料×減免割合にて算出)

減免対象保険料額(A×B/C)

  • A:保険料額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
  • C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免割合
前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

手続き方法など

感染症拡大防止の観点より、申請は原則として郵送で行います。
下記ページにある提出書類を印刷し、必要事項をご記入のうえ、次の添付書類とともにご郵送ください。
なお、日本橋、月島の両特別出張所では、本減免申請は取り扱っていないため、申請や減免についてのお問合せは介護保険課介護認定係(電話:03-3546-5641)までお願いします。

提出書類

添付書類(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合)

死亡診断書、医師の診断書など
(注記)写し可

添付書類(主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合)

  • 廃業、失業の事実が分かるもの(退職証明書、解雇通知書、離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
  • 今年の収入が分かるもの(今年の給与明細書など)
  • 昨年の収入が分かるもの(昨年の確定申告書の控え、源泉徴収票など)

(注記)写し可

審査結果のお知らせ

後日、「減免決定通知書」にて、減免の可否について通知し、減免が決定された方には、別途「介護保険料納入(変更)通知書」をお送りします。なお、減免の可否の通知には2か月から3か月程度かかる見込みです。その間、入れ違いで督促状が届く場合がありますので、ご了承ください。

提出期限

令和5年3月31日(金曜日)受付分まで

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5641

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