掲載日:2024年4月1日
ページID:3467
ここから本文です。
中央区介護保険サービス事故報告取扱要領
介護サービス事業者の方へ
介護保険制度では介護サービス提供時に事故等が発生した場合、介護サービス事業者は、速やかに必要な措置を講じ、家族や区市町村(保険者)等に連絡を行うことと規定されています。
つきましては、万一事故等が発生した際は速やかに必要な措置を講ずるとともに、本区あてご報告くださるよう、お願いいたします。
注記:国の標準様式に基づき、令和3年12月1日より報告様式を改定しました。
事故当事者一覧(第2号様式)は、当事者が複数いる場合にご利用ください。
取扱要領中の「感染症」について
感染症には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める下記のものが該当します。
- 1~5類の感染症(5類の定点把握感染症(インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症等)を除く)
- 新型インフルエンザ等感染症
- 1に相当する指定感染症
- 新感染症
社会福祉施設等における感染症集団発生報告書により中央区保健所に報告する場合は、介護保険課指導担当までご連絡ください。
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課指導担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5749
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険(事業者の方) > 中央区介護保険サービス事故報告取扱要領