掲載日:2023年1月18日
ここから本文です。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導とは
できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、医師・歯科医師・薬剤師等が通院困難な利用者に対し、心身の状況と環境等を把握し、療養上の管理指導を行い療養生活の向上を図るものです。保険医療機関・保険薬局であれば指定があったとみなされます。
サービス内容に応じて、病院・診療所の医師・歯科医師・薬剤師や薬局の薬剤師のほか、病院・診療所の歯科衛生士、管理栄養士が担当します。歯科衛生士が行うサービスは、歯科医師の指示に基づき保健師・看護師・准看護師が行うことができます。
居宅療養管理指導の算定に係る注意点
医師・歯科医師
ケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等にたいする介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定可能です。〔老企第36号第2の6(2)〕
注記:ケアマネジャーへの情報提供がない場合には算定できません。
ケアマネジャーへの情報提供はサービス担当者会議への参加を基本とし、開催されない場合は原則として文書等(メール、ファクス等でも可)により行ってください。
薬剤師
医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅管理指導の内容について、利用者又はその家族に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録(薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録)を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。〔老企第36号第2の6(3)〕
注記:ケアマネジャーへの情報提供がない場合には算定できません。
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課事業者支援給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5377
ファクス:03-3248-1322
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険(事業者の方) > 居宅療養管理指導