掲載日:2023年1月18日
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差額ベッド(特別療養環境室)について(参考)
差額ベッド制度とは
入院環境の向上を図り、患者の選択の機会を広げるものとして認められたもので、料金は医療保険で支払われる入院料とは別に患者が負担します。
差額ベッド室への入院には、患者への説明と同意が必要です
病院は、差額ベッド室に入院を希望する患者に、差額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確かつ懇切に説明し患者の同意を確認したうえで入院させなければなりません。
料金を求めてはならない場合があります
- 患者から同意書による同意の確認を行っていない場合
同意書に室料の記載がない、患者の署名がない等の内容が不十分である場合を含む。 - 患者本人の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合
(例)
救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者。 - 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)
特別療養環境室以外の病室が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
ただし、この場合でも特別療養環境室の設備構造、料金等について、明確かつ懇切丁寧に説明し、その上で、患者が特別療養環境室への入院に同意していることが確認される場合には、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であっても、特別の料金を徴収することは差し支えないとされています。
差額ベッドに関する通知
差額ベッドについては次のとおり厚生労働省より通知が出ています。
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:平成30年3月5日付保医発第0305第6号))から差額ベッドに関する部分を抜粋したものです。
お問い合わせ先
差額ベッドについての御相談は、下記まで
関東信越厚生局東京事務所
電話:03-6692-5119
東京都患者の声相談窓口
電話:03-5320-4435
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