掲載日:2025年2月5日
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障害者差別解消の推進
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)では、障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
対象となる「障害のある人」とは
障害者基本法で定められている、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。
行政機関及び民間事業者に求められること
行政機関等
- 不当な差別的取扱いの禁止(法的義務)
- 合理的配慮の不提供の禁止(法的義務)
民間事業者
- 不当な差別的取扱いの禁止(法的義務)
- 合理的配慮の不提供の禁止(法的義務)
不当な差別的取扱いとは
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。
障害を理由とする不当な差別的取扱いの例
- 車椅子を使っていることを理由に入店を断る。
- 障害があることを理由にアパートを貸さない。
合理的配慮の提供とは
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮を求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応することです。
合理的配慮の例
- 車椅子を使っている人が通れるよう、段差に簡易スロープなどを設置する。
- 聴覚に障害がある人に対して、筆談などの手段を用いて説明する。
- 障害の特性に配慮し、説明書などの文字を大きくしたり、ふりがなをつけたりする。
中央区の取組み
障害者差別解消法を多くの方に知っていただくため、健康福祉まつりにおける啓発物の配布、区役所本庁舎における12月の障害者週間に合わせた啓発展示の実施等の普及・啓発に引き続き取り組んでいきます。
中央区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程
障害者差別解消のための措置に行政機関として対応するため、国が策定した基本方針に基づき、全ての中央区職員が遵守する中央区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「規程」という。)を策定しました。規程には、職員が事務事業を行うに当たり、障害を理由とした差別を行わないよう適切に対応するための基本的事項を定めるとともに、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮も例示しています。
中央区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(PDF:271KB)
相談窓口
- 民間事業者による差別については、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要です。
- その上で、当事者間での話し合いがうまく行かない、もしくは法令等に係る質問などがある場合には、下記中央区の相談窓口や、東京都障害者権利擁護センター(外部サイトへリンク)、内閣府が設置している「つなぐ窓口」(外部サイトへリンク)までご相談ください。
- また、各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応・判断に資するために主務大臣が作成した対応指針(ガイドライン)(外部サイトへリンク)に記載された相談窓口も設置されています。
中央区の相談窓口
区役所における障害者等からの障害者差別及び合理的配慮の提供に関する相談の一次対応窓口は、各施設や事業を実施する所管課となります。
各所管課の連絡先等については、こちらで確認してください。
また、中央区役所の代表番号(03-3543-0211)から各所管課へ取り次ぐこともできます。
内閣府リーフレット
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5389、03-3546-5268
ファクス:03-3248-1322
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