掲載日:2023年1月18日

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障害者差別解消法が施行されました

平成28年4月1日より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)が施行されました。
この法律では、障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

対象となる「障害のある人」とは

障害者基本法で定められている、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

行政機関及び民間事業者に求められること

行政機関等

  • 不当な差別的取扱いの禁止(法的義務)
  • 合理的配慮の不提供の禁止(法的義務)

民間事業者

  • 不当な差別的取扱いの禁止(法的義務)
  • 合理的配慮の不提供の禁止(法的義務) 注記

注記:令和3年5月、同法は改正され義務化される方針となりました。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲において政令で定める日から施行されます。

不当な差別的取扱いとは

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。

障害を理由とする不当な差別的取扱いの例

  • 車椅子を使っていることを理由にお店に入ることを断る。
  • 障害があることを理由にアパートを貸さない。

合理的配慮の提供とは

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮が必要と伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することです。

合理的配慮の例

  • 車椅子を使っている人が通れるよう、段差に簡易スロープなどを設置する。
  • 聴覚に障害がある人に対して、筆談などの手段を用いて説明する。
  • メニューをわかりやすく説明したり、写真を活用したりする。
  • 障害の特性に配慮し、説明書などの文字を大きくしたり、ふりがなをつけたりする。

中央区の取組み

障害者差別解消のための措置に行政機関として対応するため、国が策定した基本方針に基づき、全ての中央区職員が遵守する中央区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「規程」という。)を策定しました。規程には、職員が事務事業を行うに当たり、障害を理由とした差別を行わないよう適切に対応するための基本的事項を定めるとともに、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮も例示しています。
また、障害者差別解消法を多くの方に知っていただくため、今後、リーフレットの作成や、講演会等の開催などを実施し、普及・啓発に取り組んでいきます。

~誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまちをめざして~(PDF:1,248KB)

中央区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程

中央区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(PDF:271KB)

内閣府リーフレット

平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタートします!(PDF:2,196KB)

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389、03-3546-5268

ファクス:03-3544-0505

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