掲載日:2023年5月8日

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「中央区障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話言語の理解の促進に関する条例」について

令和4年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が施行され、令和4年9月には、「東京都手話言語条例」が施行されるなど、障害のある方の意思疎通手段の拡充及び情報保障の動きが加速しています。

区では、この流れを受け、誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に資するため、条例を制定し、令和5年4月1日に施行しました。

中央区障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話言語の理解の促進に関する条例(本文)

目的

第一条 この条例は、障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話が言語であることの理解の促進に関し、基本理念を定め、中央区(以下「区」という。)の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

定義

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
  • 障害児 障害者のうち満十八歳に満たないものをいう。
  • 多様な意思疎通手段 手話、筆談、要約筆記、点字、音訳、拡大文字、平易な表現その他の障害者が日常生活及び社会生活において使用する意思疎通のための手段をいう。
  • 区民等 区の区域内(以下「区内」という。)に居住する者、区内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び区内に存する学校に通学する者をいう。
  • 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

基本理念

第三条 区は、次に掲げる事項を基本理念とする。

  • 障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進は、障害者が、障害の特性に応じた意思疎通手段を自らの意思で選択する機会が確保されるとともに、必要な情報を取得し、及び利用できることを基本として行うこと。
  • 手話が言語であることの理解の促進は、手話が手、指及び体の動き、表情等を使って、視覚的に表現する独自の文法を持つ言語であり、ろう者にとっては、物事を考え、お互いの気持ちを伝え合い、文化を創造する等日常生活及び社会生活を営む上でかけがえのない言語であるという認識の下に行うこと。
  • 障害の有無にかかわらず、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合うこと。

区の責務

第四条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話が言語であることの理解の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

区民等の役割

第五条 区民等は、基本理念に対する理解を深め、前条の規定により区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

第六条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、第四条の規定により区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、事業を行うに当たり、障害者が障害の特性に応じた意思疎通手段を利用することができるよう環境の整備に努めるものとする。

施策の推進

第七条 区は、第四条に規定する責務を果たすために、次に掲げる施策を推進する。

一 障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する設備等の整備に関する施策

二 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の理解の促進に関する施策

三 手話が言語であることの理解の促進に関する施策

四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施策

意見の聴取

第八条 区は、前条各号に掲げる施策を講ずるに当たっては、障害者、障害児の保護者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。

附則

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

条例本文のPDFファイルはこちら

中央区障害者の多様な意思疎通手段の利用及び手話言語の理解の促進に関する条例(PDF:296KB)

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389

ファクス:03-3544-0505

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