掲載日:2024年4月15日
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令和6年4月1日から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある方への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
行政機関等 | 事業者 | |
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務→義務 |
対象となる事業者とは
会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業を行う方々のことをいいます。(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人は除きます。)なお、NPO法人などの非営利団体も含まれます。
不当な差別的取扱いの禁止
定義
不当な差別的取扱いとは、障害のある方に対して正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否するまたは提供にあたって場所・時間帯などを制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることをいいます。
具体例
- 障害があることを理由に窓口対応を拒否したり、順番を遅くしたり、資料を渡さない、十分な説明をしない。
- 車いす使用者であることを理由に電車やバスの利用等を断る。
- 盲導犬や聴導犬を連れての入店を拒否する。
合理的配慮とは
定義
合理的配慮とは、障害のある方から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思を伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことをいいます。
具体例
- 飲食店などで、車いすの方でも利用できるようテーブルやいすの配置を変更する。
- 視覚障害のある方に、書類の内容を読み上げながら説明する。
- 電話でのみ行っている予約受付を、聴覚障害のある方などのためにファックスでも行えるようにする。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5389
ファクス:03-3248-1322
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