掲載日:2023年2月3日

ページID:7684

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Q:心身障害者に対する各種手当の支給はいつですか。

A:回答

  • 心身障害者福祉手当(区の手当)は、4、8、12月にご本人の銀行口座に振り込みます。
  • 重度心身障害者手当(都の手当)は、毎月、ご本人の銀行口座に振り込みます。
  • 特別障害者手当(国の手当、20歳以上)は、2、5、8、11月にご本人の銀行口座に振り込みます。
  • 障害児福祉手当(国の手当、20歳未満)は、2、5、8、11月にご本人の銀行口座に振り込みます。

障害のある児童を養育している方に支給される手当については以下のとおりです。

  • 特別児童扶養手当(国の手当、20歳未満の児童を養育している方)は、4、8、12月にご本人の銀行口座に振り込みます。
  • 児童育成手当(区の手当、20歳未満の児童を養育している方)は、2、6、10月にご本人の銀行口座に振り込みます。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389

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