掲載日:2023年1月18日

ページID:7683

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Q:障害者に対する手当はありますか。

A:回答

以下の手当があります。

  • 心身障害者福祉手当(区の手当)
  • 重度心身障害者手当(都の手当)
  • 特別障害者手当(国の手当、20歳以上)
  • 障害児福祉手当(国の手当、20歳未満)

障害のある児童を養育している方に支給される以下の手当があります。

  • 特別児童扶養手当(国の手当、20歳未満の児童を養育している方)
  • 児童育成手当(区の手当、20歳未満の児童を養育している方)

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389

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