掲載日:2024年10月1日
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待機児童対策事業
認可保育所を保留となった方向けに、「期間限定型保育事業」と「居宅訪問型保育事業」を実施しています。
事業の詳細は以下をご確認ください。
期間限定型保育事業
期間限定型保育事業とは、新設の認可保育所等が5歳児クラスの保育室などの空いているスペースを活用し、期間を限定してお預かりする事業です。
中央区期間限定型保育事業のご案内(12月利用)(PDF:288KB)
- 注記:実施予定園の5歳児クラスの保育室などが空いていない場合や、1歳児クラスの定員に空きがある場合は募集いたしません。
申込対象
1歳児クラス(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)の児童
必要書類
注記1:期間限定型保育事業、居宅訪問型保育事業(待機児童向け)の両方を申し込む方は、「複数の保育事業を希望する方へ」をご提出ください。
注記2:現在、家庭的保育事業者(保育ママ)は登録者がいないため、利用できません。
居宅訪問型保育事業(待機児童向け)
事業についての詳細は「居宅訪問型保育事業(待機児童向け)」をご覧ください。
期間限定型保育事業および居宅訪問型保育事業の利用開始月について
期間限定型保育事業および居宅訪問型保育事業は同時に申し込むことができますが、利用開始月は異なりますのであらかじめご了承ください。
例えば、令和6年10月1日(火曜日)から31日(木曜日)までの受付期間に期間限定型保育事業と居宅訪問型保育事業を申し込み、期間限定型保育事業が内定した方は12月からの利用開始となりますが、居宅訪問型保育事業が内定した方は令和7年1月からの利用開始になります。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、5387、9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)