掲載日:2023年2月1日

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中央区災害時医療救護活動従事スタッフ

区では、中央区災害時医療救護活動従事スタッフに関する要綱に基づき、大規模災害発生時に区内小・中学校などに開設する医療救護所で医療救護活動に従事してくださる方を募集しています。
医療救護所では、医師会、歯科医師会、薬剤師会などが中心となり、軽症者の治療や重症者への応急処置を行います。
医師会などとともに医療救護活動を行ってくださる方を平時から登録し、災害時には、負傷者への迅速な対応や医療救護所の円滑な運営ができるよう備えます。

応募資格

区内在住・在勤で、次のいずれかに該当する方

  1. 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師
  2. 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師
  3. 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師
  4. 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、助産師、看護師及び准看護師

注記:ただし、区内医療関係団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会)に加入していない方

活動内容

  1. 事前に指定された医療救護所での医療救護活動
  2. 区が実施する防災訓練などへの参加

応募方法

問い合わせの上、中央区災害時医療救護活動従事スタッフ登録申請書に次の書類を添付して、福祉保健部管理課保健係までご提出ください。

  1. 応募資格を証明する厚生労働大臣が交付した免許証(准看護師は、都道府県知事が交付した准看護師免許証)の写し
  2. 顔写真1枚(6か月以内に撮影した、縦3センチメートル・横2.4センチメートル、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真、裏面に氏名を記載)

注記1:上記の他、区長が必要と認めた書類をご提出いただく場合があります。
注記2:登録が認められた方には、登録証をお渡しします。

中央区災害時医療救護活動従事スタッフ登録申請書(PDF:80KB)

医療救護所開設場所一覧(PDF:57KB)

損害補償など

医療救護活動に伴う損害補償や費用弁償については、区の規定を適用します。
注記:防災訓練への参加など平時の活動は無償です。

お問い合わせ先

福祉保健部管理課保健係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎地下1階

電話:03-3546-5397

ファクス:03-3544-0505

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