掲載日:2023年1月18日
ページID:4374
ここから本文です。
創業支援事業
創業支援事業計画
区は、区内で創業支援を行う関係機関と連携し、創業支援事業を行っています。
この取組を計画としてまとめ、「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画として国の認定を受けました。
計画期間
平成28年4月1日から令和8年3月31日まで
連携事業者
- 東京商工会議所中央支部(外部サイトへリンク)
実施事業:創業相談 - 日本政策金融公庫(東京中央支店)(外部サイトへリンク)
実施事業:創業融資、創業相談
特定創業支援事業
1か月以上4回以上に渡って、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。中央区では、次の2事業を実施しています。
- 出張経営相談(創業相談)
中小企業診断士が希望の場所に出向いてご相談を受けます。年度内5回までご利用いただけます。
注記:ご利用いただける方は、事業を営んでいない方で、区内で創業予定の方に限ります。 - 起業家塾
起業の意欲がある方を対象に創業に必要な知識が身に付くセミナーを実施します。おおむね秋に開催する予定です。
優遇措置
特定創業支援事業による支援を受け、区内で創業予定の方は、証明書の交付を受けることができます。証明書により、以下の優遇措置を受けられます。
- 会社設立時の登記にかかる登録免許税が以下のとおり軽減されます。
株式会社または合同会社は資本金の0.7パーセントから0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
合名会社または合資会社は1件につき6万円から3万円に軽減 - 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用の対象になります。
- 国や東京都の創業に関する補助金の申請が可能となります。
注記:会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
証明書発行
上記の証明書の交付を受けたい方は、申請書に記入のうえ、商工観光課中小企業振興係まで郵送または持参にてご提出ください。
なお、申請受付から証明書の発行まで7日~10日程度かかります。(土日祝日を除く)
その他の創業支援
相談内容に応じて、他の連携事業者を紹介します。希望により各連携事業者の窓口で提示することで相談の継続性・総合性が確保できる「創業相談カード」を作成します。
創業のための相談窓口等
創業支援に関する相談、融資、セミナー等の担当窓口一覧です。ご自身の創業プランに合わせご活用ください。
お問い合わせ先
創業支援事業計画、起業家塾、証明書申請受付について
商工観光課中小企業振興係
電話:03-3546-5487
出張経営相談について
商工観光課相談融資係
電話:03-3546-5333
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています