掲載日:2024年10月3日

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創業支援等事業

創業支援等事業計画

中央区は、区内で創業支援を行う関係機関と連携し、創業支援等事業を行っています。
この取り組みを計画としてまとめ、「産業競争力強化法」に基づく創業支援等事業計画として国の認定を受けました。

計画期間

平成28年4月1日から令和8年3月31日まで

連携事業者

特定創業支援等事業

1か月以上4回以上にわたって、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。中央区では、次の2事業を実施しています。

  • 出張経営相談(創業相談)
    中小企業診断士が希望の場所に出向いてご相談を受けます。年度内5回までご利用いただけます。
    注記:ご利用いただける方は、事業を営んでいない方で、区内で創業予定の方に限ります。
  • 起業家塾
    区内で創業予定の方や区内で創業後5年未満の方を対象に、創業に必要な知識やノウハウが身に付くセミナーを実施します。夏期は主に創業前の方を対象に、秋期は主に創業後5年未満の方(概ね創業後間もない方)を対象に、年に計2回開催する予定です。
    注記:令和6年度実施分の受付は終了いたしました。

証明書の交付について

特定創業支援等事業による支援を受け、区内で創業予定の方等は、証明書の交付を受けることができます。証明書により、会社設立時の登録免許税の軽減措置などの優遇措置を受けられます。

証明書の発行対象者

中央区の特定創業支援等事業(出張経営相談または起業家塾)による支援を1年以内に受け、証明書交付申請時において以下のいずれかに該当する方

  • 事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する方
  • 事業を営んでいない個人が創業し、その事業を開始した日以後5年を経過していない方
  • 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その設立の日以後5年を経過していない方

注意事項

  • 現在事業を営んでいる方が、別の事業を開始する場合は対象になりません。
  • 会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。また、証明書記載の「設立しようとする会社(事業所)の商号(屋号)及び本店所在地」が登記申請内容と一致している必要があります。

証明書交付の流れ

  1. 中央区の特定創業支援等事業(出張経営相談または起業家塾)を受講する。(注記1参照)
  2. 中央区へ証明書の交付申請をする。(注記2参照)
  3. 中央区の審査後、証明書を交付。
  • 注記1:各事業とも、全受講回において代表者本人が受講する必要があります。(代理出席はできません。)
  • 注記2:申請期限は、申請書の「支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間」欄に記載する支援を受けた最終日の翌日から起算して1年です。原則、一度しか発行できません。

証明書の申請方法

証明書の交付を受けたい方は、申請書に記入のうえ、商工観光課中小企業振興係まで郵送または持参にてご提出ください。
なお、申請受付から証明書の発行まで7日~10日程度かかります。(土日祝日を除く)

必要書類

(参考)申請書記入例(PDF:161KB)

  • 税務署受付印が押印された開業届の写し(既に創業している個人事業主の場合)
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(既に創業している法人代表者の場合)

主な優遇措置

優遇措置 内容

会社設立時の登録免許税の減免

創業前または創業後5年未満の個人事業主が、中央区内で株式会社または合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

注記

  • 設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。会社設立後に登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
  • 会社設立後の方が組織変更を行う場合は軽減措置を受けることができません。
  • 中央区外で創業する場合または会社を設立する場合には、軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例

無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能です。(通常は2か月前から)
注記:手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)

注記:中央区外で創業する場合は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

 

  • 注記1:詳細は、各実施主体にお問い合わせもしくは当該ホームページをご確認ください。
  • 注記2:関係法令や制度の改廃等により優遇措置が廃止された場合、証明書による優遇措置は適用されません。
  • 注記3:証明書は、元となる制度の利用及びその優遇措置の適用を保証するものではありません。各制度を利用するためには、別途個別の審査があります。

証明書の有効期限

証明書の有効期限は、以下の5つのうち、交付の日から最も日付が近いもの(短いもの)です。

  • 証明書を交付した日から1年を経過する日の前日
  • 税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日(既に創業している個人事業主の場合)
  • 法人登記簿謄本等に記載されている会社の設立日から5年を経過しない日(既に創業している法人代表者の場合)
  • 中央区の認定創業支援等事業計画の計画期間の終了日(令和8年3月31日)
  • 租税特別措置法第80条第3項に規定する登録免許税の適用期限の日(令和9年3月31日)

お問い合わせ先

創業支援等事業計画、起業家塾、証明書申請受付について
区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487 ファクス:03-3546-2097

出張経営相談について
区民部商工観光課相談融資担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5330 ファクス:03-3546-2097

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