掲載日:2023年11月20日

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の策定を予定している区内中小企業者は、その内容が中央区の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
中央区の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援、国が実施する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)を受けることができます。
先端設備等導入計画についての詳細は、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

中央区の導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。

中央区の導入促進基本計画(PDF:188KB)

主な内容
項目 内容
労働生産性 年平均3%以上
対象地域 区内全域
対象業種・事業 全ての業種および全ての事業
導入促進基本計画の計画期間 国の同意日から2年間
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の申請

認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類を商工観光課中小企業振興係までご提出ください。申請書類受理後、審査のうえ2週間程度で認定書をお送りします(土日祝日を除く)。申請書類等に不備がある場合、さらに時間を要する場合がございますので余裕をもってご申請ください。

新規申請

申請書類

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~3に加え、以下の書類を提出

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5及び6も必要です。

  • 5リース契約見積書(写し1部)
  • 6公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

上記1~4(リースの場合は1~6)に加え、以下の書類を提出

注記:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)

申請書類

注記:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~4に加え、以下の書類を提出

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6及び7も必要です。

  • 6リース契約見積書(写し1部)
  • 7公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)

認定により中小企業者が受けられる支援措置

固定資産税の特例

認定を受けた計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備の固定資産税が1/2となります。さらに、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。

詳細は東京都主税局のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。

資金調達時の金融支援

認定を受けた計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳細については、計画を区に提出する前に、東京信用保証協会または一般社団法人全国信用保証協会連合会にご相談ください。

補助金の優先採択

計画の認定などを条件として、国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ・書類提出先
〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所本庁舎7階
中央区区民部商工観光課中小企業振興係
電話:03-3546-5487

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