掲載日:2025年4月1日

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の策定を予定している区内中小企業者は、その内容が中央区の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
中央区の認定を受けた場合、税制支援などの支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画についての詳細は、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和7年4月より制度が改正されました。
申請様式等も変更されましたので、申請の際は、新しい様式をご利用ください。

中央区の導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。

中央区の導入促進基本計画(PDF:167KB)

主な内容
項目 内容
労働生産性 年平均3%以上
対象地域 区内全域
対象業種・事業 全ての業種および全ての事業
導入促進基本計画の計画期間 国の同意日から2年間
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の申請

認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類をページ下部の書類提出先まで郵送でご提出ください。申請書類受理後、審査のうえ3週間程度で認定書をお送りします(土日祝日を除く)。申請書類等に不備がある場合、さらに時間を要する場合がございますので余裕をもってご申請ください。

注記:手引きは予告なく修正される場合がありますので、必ず中小企業庁HPに掲載されている最新版をご確認ください。

新規申請

申請書類

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~3に加え、以下の書類を提出

 記入例:従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:91KB)

注記:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6及び7も必要です。

  • 6.リース契約見積書(写し1部)
  • 7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)

変更申請(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)

申請書類

注記:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

注記:変更前の計画であることを、計画書内に手書きで等で記載ください。

  • 4.担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの(名刺など)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~4に加え、以下の書類を提出

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6及び7も必要です。

注記:雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには8が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。

認定により中小企業者が受けられる支援措置

固定資産税の特例

投資利益率の要件とともに、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。さらに、雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。

詳細は東京都主税局のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。

資金調達時の金融支援

認定を受けた計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳細については、計画を区に提出する前に、各都道府県の信用保証協会または一般社団法人全国信用保証協会連合会にご相談ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ・書類提出先
〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所本庁舎7階
区民部商工観光課中小企業振興係
電話:03-3546-5487

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