掲載日:2026年4月1日

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出張経営相談

区では、区役所の開庁時間に来庁することが困難な事業主の方や、経営相談を受けたい事業主の方のために、専門の相談員(中小企業診断士)が事業所へお伺いし、年度内3回(創業の場合は5回)まで無料でご相談に応じる出張経営相談を行っています。

令和8年度から創業者をより広く支援します!

中央区で初めて創業される予定の方、または初めて創業して5年未満の方は、年度内5回まで出張経営相談をご利用できます。

また、出張経営相談(創業)は、特定創業支援等事業です。詳しくは創業支援事業のページをご覧ください。

受付期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日
1事業所につき、年度内3回(創業の場合は5回)まで無料でご相談できます。

対象者

個人事業主

中央区内に住所または事業所がある方
注記:区民の方は都内に事業所があること

相談には事業主本人の出席が必要です。

法人

中央区内に法人登記および事業実態がある方

相談には法人の代表者の出席が必要です。

創業者

  • 現在事業を行っておらず、中央区内で創業することを予定している方
  • 中央区で創業してから5年未満であり、かつ次のいずれかに当てはまる方。
    • 現在中央区内に法人登記および事業所がある法人。
    • 現在中央区内に事業所がある個人事業主。

注記:すでに創業されている方の、2社目の創業に関するご相談は対象になりません。

相談には創業予定者本人の出席が必要です。

相談内容

例:人事労務管理、財務改善、資金調達の方法、IT活用による経営効率化、販路開拓、創業相談、事業継承、事業多角化、事業精算、ホームページ作成など
ほかに、経営に関するご相談を広くお受けします。

注記:対応できないご相談
例:営業・生産業務の代行、補助金等の申請書作成業務、受発注先の紹介・あっ旋、各種交渉及び手続の同席、企業価値等の査定、そのほか経営相談になじまない内容(人生相談等)
また、相談員の指名や相談日の指定等のご要望にはお応えできない可能性があります。

特定創業支援等事業について

出張経営相談(創業)を、1か月以上4回以上に渡って出張経営相談をご利用いただくと、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を申請できるようになります。詳しくは創業支援事業のページをご覧ください。

  • 2社目以降の創業の場合(すでに創業している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる場合)は対象になりません。
  • 会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。また、証明書記載の「設立しようとする会社(事業所)の商号(屋号)及び本店所在地」が登記申請内容と一致している必要があります。
  • 法人設立前に個人事業主として事業を営んでおり、その後、法人成りした場合は、個人事業主として事業を開始した日(開業届の開業日)から5年未満であれば対象となります。
  • 証明書の発行をご希望される方は、相談終了後に創業支援事業のページに掲載されているLoGoフォームからご申請ください。なお、申請受付から証明書の発行まで7日~10日程度かかります。(土日祝日を除く)
  • 相談の開始から証明書の交付まで、最短2か月弱のお時間を要します。お時間に余裕をもってお申込み下さい。

申込から相談の流れ

下の依頼フォーム(LoGoフォーム)からお申込み下さい。

注記:申込内容に関して確認のお電話をさせていただく場合があります。依頼フォームにはご連絡のつきやすいお電話番号を記入してください。

お問い合わせ先

区民部商工観光課相談融資担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5330

ファクス:03-3546-2097

メール:syoko_03@city.chuo.lg.jp

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