
掲載日:2026年4月17日
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中小企業のホームページ作成費用を補助します
区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを全面的に改修する場合に、制作費用の一部を区が補助します。
注記:令和8年度上半期分は、令和8年5月1日(金曜日)午前9時より申請受付を開始します。
補助対象
以下のいずれかに該当する中小企業者等(ただし共通の申請要件はすべて満たすものとする)
一般枠
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で1年以上事業を営んでいる者であって、法人(個人)事業税及び法人(個人)住民税を滞納していない者
創業枠①
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で、区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で創業して1年未満の者
創業枠②
区内で中小企業者として創業することを予定している者であって、申請をした日の翌日から起算して3か月以内に、法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しを提出することができる見込みの者
一般枠・創業枠共通の申請要件
- 法人は区内に本店登記があり、個人事業主は区内に主たる事業所を有すること。
- 過去に本助成を受けて、ホームページを作成または改修したことがないこと。
- ホームページの作成または改修前であること。
- 申請年度内(令和9年3月31日)に事業が完了(完成したホームページの公開及び補助対象経費の支払いが完了していること)し、実績報告書を提出すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
- みなし大企業でないこと。
- 国、他の地方公共団体、公益団体等からこの補助金と同種の助成金等の交付を受けておらず、かつ、受けることがないこと。
- ホームページ制作が主たる業務であることが確認できる業者へ制作委託すること
(参考)
中小企業の定義について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
補助対象経費
- 新たにホームページを作成するための制作委託費(既にホームページがある場合は対象となりません)
- 既に開設しているホームページを全面的に改修するための制作委託費(改修とは、画像の差し替えやページ・機能の追加等ではなく、全面的にリニューアルすることを指します)
- ドメイン取得費用(新たにホームページを作成する場合)
補助対象外経費
- サーバー利用料などの維持管理費
- 自主制作に係る費用
- パソコン等の機器の購入及び賃借に要する費用
- ホームページ制作が主たる業務であることが確認できない業者への制作委託費(仲介業者を通じて制作委託する場合も含む)
- 資本関係、親族関係等を有する事業者への制作委託費
- 作成または改修するホームページの内容が、区外の事業所・店舗の固有ホームページだと認められる場合
- 補助金交付決定以前に支払った経費
- 消費税
- その他区長が不適当と認める経費
補助金額
一般枠
対象経費の総額の2分の1(限度額30万円・千円未満の端数は切り捨て)
創業枠
対象経費の総額の3分の2(限度額30万円・千円未満の端数は切り捨て)
申請書類
- 中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付申請書
- 補助事業計画書
- 企業概要
- ホームページの作成または改修に係る見積書(パンフレットやホームページの写しなど、受注業者の主たる業務がホームページ制作であることがわかる資料を含む)
- 《法人》履歴事項全部証明書/《個人事業主》個人事業の開業届出書の写し
注記:個人番号欄にマイナンバー(個人番号)が記載されている場合は、塗りつぶした上でご提出ください。 - 《一般枠:法人》直近1年分(直近事業年度)の法人事業税及び法人都民税の納税証明書(中央都税事務所発行)/
《一般枠:個人事業主》直近1年分の個人事業税及び住民税の納税証明書(個人事業税:中央都税事務所発行、住民税:中央区役所発行)
注記1:創業枠は不要です
注記2:個人事業主の方が中央区民ではない場合、事業所課税分の特別区民税・都民税 納税証明書が必要です - 【改修の場合】現在のホームページの写し(トップページ、サービスや商品など事業内容が確認できるページ、事業所名や所在地など企業概要が確認できるページ、等)
- その他区長が必要と認める書類
注記1:証明書類は発行から3か月以内のものに限ります。(個人事業の開業届出書の写しを除く)
注記2:区内で中小企業者として創業予定の方は、当補助金の申請日の翌日から起算して3か月以内に、法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しをご提出ください。
様式(以下のファイルよりダウンロードしてください)
申請方法
ホームページの作成または改修前に、下記フォームよりご申請ください。
【令和8年度上半期分】交付申請用フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
注記1:申請書類に不足や不備がある場合は、申請をお受けできない場合があります。
注記2:令和8年5月1日(金曜日)午前9時より申請受付を開始します。
申請受付期間
上半期:令和8年5月1日(金曜日)午前9時から9月30日(水曜日)まで
下半期:令和8年10月1日(水曜日)午前9時から令和9年1月29日(金曜日)まで
注記:先着順のため、予算額に達し次第受付終了します。
申請から補助金交付までの流れ
【令和8年度】中央区中小企業ホームページ作成費補助金案内チラシ(PDF:373KB)
注記:申請受付後、審査におよそ1か月程度お時間をいただきます。
実績報告
実績報告書類
- 中央区中小企業ホームページ作成費補助事業実績報告書
- 補助事業収支決算書
- 補助対象経費を支払った事実が分かるもの(領収書及び請求書。領収が発行されていない場合は、振込明細書や通帳の写し等で代替可。)
- 完成したホームページの写し(トップページ、サービスや商品など事業内容が確認できるページ、事業所名や所在地など企業概要が確認できるページ等及びホームページのURLを表記すること)
様式(以下のファイルよりダウンロードしてください)
申請方法
完成したホームページの公開及び補助対象経費の支払い完了後1か月以内、または令和9年3月31日のどちらか早い日までに、下記フォームよりご申請ください。
【令和8年度】実績報告用フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487
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