掲載日:2024年4月1日
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中央区経営セーフティ共済加入補助金
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。
中小企業倒産防止共済については中小機構ホームページをご覧ください。
中小機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請期限
共済契約締結の日から6カ月以内
- 注記1:6カ月経過後の申請はできません。
- 注記2:令和6年10月1日から10月31日までに共済契約を締結した場合の申請期限は、令和7年3月31日です。
- 注記3:令和6年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和7年4月から申請を受け付けます(ただし、令和7年度の予算措置が行われた場合に限ります)。
補助対象
次の項目のすべてに該当する中小企業者等
- 中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること。
- 区内に本社または主たる事業所を有すること。
- 中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
注記:ご申請は共済契約締結の日から6カ月以内です。
補助対象経費
共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。
補助金額
掛金月額の3分の1の額(ただし、月額2万円を限度とします。千円未満の端数は切り捨て)
例
掛金月額1万円の場合は補助金額1万8千円
計算方法
1万円×3分の1×6か月=1万8千円
- 注記1:補助金額は、共済契締結時に定めた掛金月額を基礎として計算します。掛金月額を増額変更した場合でも変わりません。ただし、減額変更した場合は、減額後の掛金月額を算出基礎とします。
- 注記2:掛金月額×3分の1の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
- 注記3:この補助制度以外の補助(国等が行う類似の補助)を受けている場合は、補助対象経費からその補助額を控除します。
補助予定件数
55件
必要書類
- 中央区経営セーフティ共済加入補助金交付申請書
- 共済契約申込書控の写(受付印欄に押印があるもの)
- その他区長が必要と認める資料
申請方法
共済契約を締結した日から6カ月以内に、必要書類に記入し申し込んでください。
実績報告
補助対象経費の支払い完了後、実績報告書類を提出してください。
- 中央区経営セーフティ共済加入補助金実績報告書
- 共済契約締結証書の写
- 補助対象経費の口座引落が確認できるもの
- 掛金残高証明書(前納の場合)
- その他区長が必要と認める資料
注記:掛金を前納した場合でも、掛金の充当は毎月行われるため、実績報告書類は契約締結後6カ月分の掛金が充当された後に提出してください。
お問い合わせ先
区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487
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