掲載日:2024年4月1日

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中央区経営セーフティ共済加入補助金

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。

チラシ(PDF:357KB)

中小企業倒産防止共済については中小機構ホームページをご覧ください。

中小機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請期限

共済契約締結の日から6カ月以内

  • 注記1:6カ月経過後の申請はできません。
  • 注記2:令和6年10月1日から10月31日までに共済契約を締結した場合の申請期限は、令和7年3月31日です。
  • 注記3:令和6年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和7年4月から申請を受け付けます(ただし、令和7年度の予算措置が行われた場合に限ります)。

補助対象

次の項目のすべてに該当する中小企業者等

  • 中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること。
  • 区内に本社または主たる事業所を有すること。
  • 中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

注記:ご申請は共済契約締結の日から6カ月以内です。

補助対象経費

共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。

補助金額

掛金月額の3分の1の額(ただし、月額2万円を限度とします。千円未満の端数は切り捨て)

掛金月額1万円の場合は補助金額1万8千円

計算方法

1万円×3分の1×6か月=1万8千円

  • 注記1:補助金額は、共済契締結時に定めた掛金月額を基礎として計算します。掛金月額を増額変更した場合でも変わりません。ただし、減額変更した場合は、減額後の掛金月額を算出基礎とします。
  • 注記2:掛金月額×3分の1の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
  • 注記3:この補助制度以外の補助(国等が行う類似の補助)を受けている場合は、補助対象経費からその補助額を控除します。

補助予定件数

55件

必要書類

申請方法

共済契約を締結した日から6カ月以内に、必要書類に記入し申し込んでください。

実績報告

補助対象経費の支払い完了後、実績報告書類を提出してください。

注記:掛金を前納した場合でも、掛金の充当は毎月行われるため、実績報告書類は契約締結後6カ月分の掛金が充当された後に提出してください。

お問い合わせ先

区民部商工観光課中小企業振興係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5487

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