掲載日:2025年4月1日
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中央区経営セーフティ共済加入補助金
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。
中小企業倒産防止共済については中小機構ホームページをご覧ください。
中小機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請受付期間
共済契約締結の日から6カ月以内
- 注記1:6カ月経過後の申請はできません。
- 注記2:令和7年9月から10月末までに共済契約を締結した場合の申請期限は、令和8年1月30日です。
- 注記3:令和7年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和8年4月から申請を受け付けます(ただし、令和8年度の予算措置が行われた場合に限ります)。
補助対象
次の項目のすべてに該当する中小企業者等
- 中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 区内で1年以上事業を営んでいる中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号までに該当する中小企業者で、法人の場合は本店が、個人事業主の場合は主たる事業所が中央区であること。
- 法人事業税及び法人都民税又は個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
注記:令和7年10月に共済契約を締結する方は、支払方法を前納とした場合、ご申請いただけませんのでご注意ください。
補助対象経費
共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。
補助金額
掛金月額の3分の1の額(ただし、月額2万円を限度とします。千円未満の端数は切り捨て)
例
掛金月額1万円の場合は補助金額1万8千円
計算方法
1万円×3分の1×6か月=1万8千円
- 注記1:補助金額は、共済契締結時に定めた掛金月額を基礎として計算します。掛金月額を増額変更した場合でも変わりません。ただし、減額変更した場合は、減額後の掛金月額を算出基礎とします。
- 注記2:掛金月額×3分の1の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
- 注記3:この補助制度以外の補助(国等が行う類似の補助)を受けている場合は、補助対象経費からその補助額を控除します。
必要書類
- 中央区経営セーフティ共済加入補助金交付申請書(ワード:17KB)
- 共済契約申込書控の写し(受付印欄に押印があるもの)
- 法人:登記事項証明書(原本)/個人事業主:開業届出書の写し
- 法人:法人事業税及び法人都民税の納税証明書/個人事業主:個人事業税及び住民税の納税証明書 (いずれも申請時点で取得できる直近の原本)
- その他区長が必要と認める資料
注記:証明書類は発行日から3か月以内のものに限ります。
申請方法
共済契約を締結した日から6カ月以内に、必要書類に記入のうえ下記お問い合わせ先に郵送で申し込んでください。
申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
注記:先着順(予算額に達し次第受付終了)
申請後の流れ
申請後の流れは次のとおりです。
中央区経営セーフティ共済加入補助金チラシ(PDF:678KB)
注記:書類ご提出後、通知をお送りするまで約3週間かかります。
実績報告
補助対象経費の支払い完了後1か月以内または令和8年3月31日のどちらか早い日までに、実績報告書類を提出してください。
- 中央区経営セーフティ共済加入補助金実績報告書
- 共済契約締結証書の写し
- 補助対象経費の口座引落が確認できるもの
- 掛金残高証明書(前納の場合)
- その他区長が必要と認める資料
注記:掛金を前納した場合でも、掛金の充当は毎月行われるため、実績報告書類は契約締結後6カ月分の掛金が充当された後に提出してください。
注意事項
- 令和7年10月に共済契約を締結する方は、支払方法を前納とした場合、ご申請いただけませんのでご注意ください。
- 申請書類及び添付書類は返却いたしません。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定の内容又は法令若しくはこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付決定を取り消します。
お問い合わせ先
区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487
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