
掲載日:2026年4月1日
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中小企業の技術者が高度な研修を受講する際の費用を助成します
区内の中小企業に勤務し、すでに一定の技術を有している中堅技術者がさらに高度な技術を習得するため、専門研修機関等による高度技術研修会に参加する場合、その費用の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する中小企業の経営者または従業員
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者で、区内で1年以上事業を営んでいる者
- 法人においては区内に本店登記があること。個人事業主においては区内に主たる事業所を有していること。
- 法人においては法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
- みなし大企業でないこと。
助成金額
研修受講料の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)、限度額10万円まで
対象となる研修
製造業等の機械技術をはじめとする技術者の技術力の向上を図ることが目的です。
カウンセラー、コンサルタント、アドバイザーなどを生業にしている方がスキルアップのために受講する研修は対象外です。
申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
注記:先着順のため、予算額に達し次第受付終了します。
申請の手順
事前相談
下記お問い合わせ先に事前にご相談ください。助成の可否を判断するため、受講する研修の概要が分かるものをご提示ください。
申請書類の提出
研修受講の1か月前までに、以下の申請書類をご提出ください。
注記:詳細の申請方法は事前相談時にご案内します。
- 中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書(ワード:15KB)
- 業界団体推薦書(ワード:16KB)(所属している業界団体等から推薦を受けられる場合)
- 受講する研修の内容・受講料が分かる資料
- 企業概要
- 《法人》履歴事項全部証明書/《個人事業主》個人事業の開業届出書の写し
注記:個人番号欄にマイナンバー(個人番号)が記載されている場合は、塗りつぶしたうえでご提出ください。 - 《法人》直近1年分(直近事業年度)の法人事業税及び法人都民税の納税証明書(中央都税事務所発行)/
《個人事業主》直近1年分の個人事業税及び住民税の納税証明書(個人事業税:中央都税事務所発行、住民税:中央区役所発行)
注記:個人事業主の方が中央区民ではない場合、事業所課税分の特別区民税・都民税 納税証明書が必要です。
注記:証明書関係は発行日から3か月以内のものに限ります。(個人事業の開業届出書の写しを除く)
申請から補助金交付までの流れ
【令和8年度】中央区中小企業技術者高度研修受講助成案内チラシ(PDF:1,124KB)
注記:受講終了後1か月以内に補助金請求書を提出してください。
注意事項
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定の内容又は法令若しくはこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付決定を取り消します。
お問い合わせ先
区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487
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