掲載日:2024年1月10日

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スポーツ施設の利用・登録方法

総合スポーツセンター・月島スポーツプラザ

総合スポーツセンター(外部サイトへリンク)および月島スポーツプラザ(外部サイトへリンク)のご利用方法等は、施設に直接お問合せください。
注記:利用には体育施設団体利用登録の手続きは必要ありません。

問合せ先

温水プール

温水プールをご利用の方法等はこちらをご覧ください。

運動場、テニス場、学校体育館、学校校庭の利用

運動場(月島・浜町・江戸川河川敷)、テニス場(豊海・柏学園)、学校体育館、学校校庭をスポーツ利用する方は、公共施設予約システムで施設利用の手続きを行います。予約を行うには、事前に体育施設団体利用登録(登録には条件があります)が必要です。詳しくは下記の体育施設団体利用登録の種類等を確認して中央区役所(外部サイトへリンク)8階スポーツ課窓口で登録手続きください。

体育施設団体利用登録の種類

  1. 区内在住・在勤団体(大人)
  2. 区外団体(大人)
  3. 区内少年少女野球・サッカー団体(小学生・中学生)

があります。各団体ごとに登録要件がありますので下記をご確認ください。

1.区内在住・在勤団体(大人)

登録要件

  • 登録構成員(施設を利用する方全員)が区内在住・在勤・在学者で構成された団体であること。(テニスを行う団体は4名以上、その他の種目(軟式野球・サッカー・バスケットボール・バドミントン・バレーボール等)は8名以上必要です。)
  • 構成員は15歳以上が対象です。(中学生以下の登録はできません。)

下記「登録の方法」を必ずお読みいただき「登録申請書」を作成してください。
注記:在勤団体について、令和3年9月から在職証明の方法が一部変更となりましたので、継続であっても必ず下記「登録の方法」をお読みください。
変更点:在職証明欄への社印の押印が不要となる代わりに、在職証明欄記載内容の問合せ部署・担当者氏名・電話番号の記入が必要となります。

2.区外団体(大人)

登録要件

  • 登録構成員(施設を利用する方全員)が8名以上で構成する団体であること。
  • 構成員は15歳以上の方です。(中学生以下の登録・利用はできません。)
  • 運動場(月島・浜町・江戸川河川敷)が利用できます。(テニス場、学校体育館・学校校庭は利用できません。)

注記1:区外団体の予約は、区民団体・在勤団体の抽選申込み後(利用日前月24日の13時から)の空き申込みからの利用となります。
注記2:登録証の当日交付はしておりません。申請日から「登録証」到着までおおむね7日間程度かかります。

下記「体育施設団体利用登録の方法」を必ずお読みいただき「体育施設団体利用登録申請書」を作成してください。

3.区内少年少女野球・サッカー団体(小学生・中学生)

登録要件

  • 登録構成員(施設を利用する方全員)が、区内に在住する小学生及び中学生8名以上で構成される団体に限ります。登録責任者は区内に在住する成人の指導者1名以上が必要です。
  • 利用種目は少年少女野球・サッカーのみです。(中学生は軟式野球・サッカー)

注記:運動場(月島・浜町・江戸川河川敷)が利用できます。(ナイター利用は不可)テニス場、学校体育館・学校校庭は利用できません。

下記「体育施設団体利用登録の方法」を必ずお読みいただき「体育施設団体利用登録申請書」を作成してください。

団体登録手続き方法(新規登録)

新規に団体登録の申請をされる方は、以下の「登録手続きに必要なもの」を揃えて登録責任者ご本人が、中央区役所8階スポーツ課窓口にて申請手続きをしてください。代理人による申請はできません。窓口での申請手続きには15分から20分程度かかります。時間に余裕を持ってお越しください。手続き終了後、「中央区体育施設団体利用登録証」(以下「登録証」)を郵送します。(登録証は、区内在住団体および区外団体は登録責任者の住所、在勤団体は勤務地の住所へ送付します。)登録証がお手元に届くまでおおむね7日間程度かかります。届いた日から体育施設の予約をインターネット等から行うことができます。

登録手続きに必要なもの

  1. 「体育施設団体利用登録申請書」(区内在勤、在学団体は在勤(在学)証明欄に証明が必要です。)
  2. 登録責任者のご本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日を確認できる運転免許証、保険証等)
  3. 94円切手(登録証等郵送用)
    注記:区役所内では販売しておりませんので、事前に郵便局等で購入してください。

体育施設団体利用登録申請書について

  • 区内在住・在勤団体(大人)、区内少年少女野球・サッカー団体、区外団体(大人)ごとに申請書があります。該当する申請書(A4サイズ横)を印刷して作成してください。申請書はスポーツ課窓口でも配付しています。
  • 構成員記入欄には、構成員全員の氏名、年齢、現住所(住民票の住所)の記載が必要です。「体育施設団体利用登録の方法」を必ずお読みいただき申請書を作成してください。
  • 1人で複数の団体に登録することはできません。重複登録や営利目的が判明した場合は団体登録を取消します。
  • 在職証明欄の所在地は東京都中央区内の住所を記載してください。区外の住所が記載された場合は、区内在勤の証明となりませんので受付できません。
  • 在勤の団体で構成員名簿が別紙または複数枚にわたる場合は、名簿の全てのページに会社所在地、会社名が必要です。
  • 申請書の控えが必要な方は、事前にコピー等をとってください。(スポーツ課でコピーサービスは行っておりません。)
  • 申請書に虚偽の記載をしたり、利用目的または利用条件に違反したときは、登録を取消します。営利、報酬、撮影等を目的とした利用はできません。
  • インターネット等で参加者を募集している団体は、体育施設団体登録を抹消いたします。

登録証について

  • 登録証がお手元に届いた日から、体育施設の予約をインターネット等から行うことができます。
  • 登録証の有効期限は、発行日の翌年12月末日まで(少年団体は毎年4月末まで)です。以後は2年毎の継続手続きが必要です。

団体登録の継続手続き

登録証が失効する月の前月から区民部スポーツ課の窓口で継続手続きができます。なお、有効期限が過ぎていても(1年程度の間)継続手続が可能です。
団体利用登録の継続申請をされる方は、以下の書類を揃えて中央区役所8階スポーツ課窓口へ継続手続きをしてください。継続申請から登録までは1から2日程度かかります。

  1. 「体育施設団体利用登録申請書」(区内在勤、在学団体は在勤(在学)証明欄に証明が必要です。)
  2. 登録責任者のご本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日を確認できる運転免許証、保険証等)
  3. 登録証

その他の手続き申請書類

その他の手続きをする場合は、登録責任者が以下の書類を揃えて中央区役所8階スポーツ課窓口で手続きをしてください。

  1. 各種届出書
  2. 登録責任者のご本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日を確認できる運転免許証、保険証等)登録証登録責任者のご本人確認ができるもの(住所・氏名・生年月日を確認できる運転免許証、保険証等)
  3. 登録証(登録証再交付申請の場合は不要)
  • 異動届(PDF:134KB)
    登録責任者の変更、登録構成員の追加・削除、その他の変更がある場合
    登録構成員の追加・削除について、令和3年9月から在職証明欄の記載方法が一部変更となりました。
    変更点:在職証明欄への社印の押印が不要となる代わりに、在職証明欄記載内容の問合せ部署・担当者氏名・電話番号の記入が必要となります。
  • パスワード再設定申請書(PDF:60KB)
    パスワードを忘失した場合
    現在のパスワードを記憶している方は中央区公共施設予約システム上でパスワード変更ができます。
  • 登録証再交付申請書(PDF:80KB)
    登録証を紛失した場合

施設の申込み方法

団体登録後は、公共施設予約システムにより施設の申し込みができます。公共施設予約システムはこちら。
なお、「利用案内 パンフレット(在住・在勤等団体用)」は下記「利用案内」をご覧ください。なお、区民部スポーツ課の窓口でも配布しています。

利用案内 パンフレット(在住・在勤等団体用)

体育施設予約から利用までの詳細内容記載されているパンフレットです。ぜひご活用ください。

区民優先日について

区民の方だけで登録されたチームは、一般と別枠で区民優先日に申込みができます。
この申込みは、第3希望までできますが、当選割当は1チーム1面です。
注記:区民優先日には、在勤のチームの方は申込みできませんのでご注意ください
区民優先日ちらし(令和6年3月から令和7年2月まで)(PDF:81KB)

お問い合わせ先

区民部スポーツ課体育施設係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎8階

電話:03-3546-5529

窓口・電話受付時間
午前8時30分から午後5時(平日:月曜日から金曜日)
注記:水曜日に限り、午前8時30分から午後7時(祝日は除く)

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