掲載日:2024年7月1日
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住宅・土地統計調査
調査へのご回答ありがとうございました。
令和5年10月1日現在で「令和5年住宅・土地統計調査」を実施しました。調査へのご回答ありがとうございました。
調査の概要
住宅・土地統計調査は、「統計法」に基づく基幹統計調査で、昭和23年から5年ごとに行われ、令和5年は16回目の調査に当たります。
この調査は、全国約340万住戸(住宅及び住宅以外で人が居住する建物)を対象とした大規模な調査で、中央区では約5,000住戸が対象となります。
調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定等に幅広く利用されています。
調査の目的
我が国における住戸に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況,その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
調査の期日
令和5年10月1日現在
調査の対象
令和2年国勢調査の調査区の中から総務大臣が指定した調査単位区において、調査期日に現存する住宅等のうちから、国が定める方法により区が抽出した世帯。
調査の方法
調査対象区域内の世帯に対して9月初旬から「住宅・土地統計調査のお知らせ」を調査員が配布します。その後、国が定めた方法により抽出された一部世帯に9月下旬頃から、調査員が訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送または調査員に提出する方法により行います。
また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、『建物調査票』に記入することにより行います。
インターネット回答が便利です
インターネット回答では、個別のログイン用IDが配布され、不正アクセスから厳重に守られたセキュリティのもと、24時間いつでも回答可能です。インターネット回答についてぜひご検討ください。なお、回答期限は、10月9日(月曜日)となっています。また、配布された返信用封筒で調査票を郵送したり、調査票を調査員に提出することにより回答することもできます。
調査の法的根拠について
この調査は、「統計法」に基づく基幹統計調査として実施される国の最も重要な調査のひとつで、法律上、回答する義務が定められています。正確な回答をいただけないと住宅・土地の実態を正確に把握できないため、本当に必要な施策が実施できなくなるおそれがあります。ぜひ、ご回答をお願いいたします。
また、調査員をはじめとする関係者にも、調査で知り得たことを他に漏らしてはいけない義務と、これに反したときの罰則が定められています。回答いただいた内容は、統計作成の目的以外(税の資料など)に使用することも禁じられています。
統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください
調査のお願いに伺う統計調査員は、東京都知事の発行する「調査員証」を携帯しています。不審に思われた場合には、統計調査員に「調査員証の提示」を求めるか、調査票等に書いてある連絡先にお問い合わせください。
統計局ホームページ/総務省統計局所管の統計調査を装った「かたり調査」にご注意を!(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
お問い合わせ先
区民部区民生活課調査統計係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-6264-7133
ファクス:03-6264-7138
E-mail:kumin_04(at)city.chuo.lg.jp
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