
掲載日:2026年3月13日
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令和8年経済センサスー活動調査
2026年(令和8年)6月1日を基準日として「経済センサスー活動調査」を実施します。
この調査は、統計法に基づき、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。
調査の対象
工場や喫茶店、個人事務所などを含む、すべての事業所・企業が対象です。
調査の内容
名称、所在地など、基本的な項目に加えて、事業内容、売上など、企業の経済活動について調査します。
調査実施の流れ
経済センサスー活動調査は、調査員調査及び直轄調査の2つの方法で実施します。
調査員調査
令和8年4月頃
支社等を有しない比較的小規模な単独事業所や個人経営の事業所は、国からインターネット回答用の書類(緑色の封筒)が郵送されますので、所定の期日までにご回答をお願いします。
令和8年5月頃
調査員が事業所の活動状況を外観などから確認をさせていただきます。また、インターネット回答が確認できなかった事業所及び調査員が新たに把握した事業所に調査員が直接調査書類(青色の封筒)を配布します。
直轄調査
令和8年5月頃支社等を有する法人の本社事業所及び単独事業所の一部は、国が企業の本社事業所などに傘下の事業所分を含めたインターネット回答用の書類(黄色の封筒)が一括して郵送されますので、届いた案内に従って回答をお願いします。

インターネット回答では、個別のログイン用IDが配布され、不正アクセスから厳重に守られたセキュリティのもと、24時間いつでも回答可能です。
かたり調査
経済センサスー活動調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください。
調査員は、その身分を証明する『経済センサスー活動調査調査員証』を身に着けております。不審に思った際には、回答しないで、速やかに区調査統計係にお知らせください。
かたり調査(総務省統計局)(外部サイトへリンク)
調査の法的根拠について
この調査は「統計法」に基づく、基幹統計調査として実施される国の最も重要な調査のひとつです。調査員をはじめとする関係者にも、調査で行ったことを他に漏らしてはいけない義務と、これに反したときの罰則が定められています。回答いただいた内容は、統計作成の目的以外(税の資料など)に使用することも禁じられています。
関連リンク
経済センサス-活動調査キャンペーンサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
区民部区民生活課調査統計係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-6264-7133
ファクス:03-6264-7138
E-mail:kumin_04(at)city.chuo.lg.jp
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