掲載日:2023年1月18日

ページID:7637

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Q:区内に勤めています。避難場所について教えてください。

A:回答

事業所において、避難は事業所に留まることが危険になったときの最終手段です。
自分勝手に避難しては組織的な活動もできなくなるため、避難基準・避難場所・避難確認の方法などを盛り込んだ避難計画を定めておくことが必要です。
避難場所としては、お近くの公園などのあらかじめ決めた安全なスペースに避難してください。
また、近くに大火災が迫っているときは「広域避難場所」に避難してください。

お問い合わせ先

総務部防災危機管理課防災危機管理担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5699

ファクス:03-3546-5708

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