掲載日:2024年4月15日
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指定避難所と指定緊急避難場所
指定避難所
指定避難所は、災害が発生または発生するおそれがある場合に、焼失や倒壊により自宅での生活が困難になった方、またはその危険性がある方を一時的に滞在させるための施設です。主に学校等の区施設を指定しています。
(1)避難所(防災拠点)(24カ所)
大地震などが発生した際に、自宅での生活ができなくなった方などが一定期間避難生活を送るための施設として、区立小・中学校などの公共施設24カ所を指定しています。
(2)副拠点(7カ所)
避難者が増加し防災拠点に収容が不可能となった場合には、副拠点(主に寝泊りする場所)を開設します。
(3)福祉避難所等(体制が整い次第順次開設:17カ所)
防災拠点で避難生活を送ることが困難な要介護高齢者や障害のある方などを対象に福祉避難所を開設します。なお、専門的な介護などが必要で自宅や防災拠点での療養が困難な方は、特別養護老人ホームなどにおいて緊急入所による対応を行います。
指定緊急避難場所
災害が発生または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所として災害の種類ごとに施設や場所を指定しています。
(1)地震
(2)大規模な火事
広域避難場所の4カ所
(3)洪水・浸水・高潮
避難所(防災拠点)の24カ所、中央区役所(外部サイトへリンク)、日本橋区民センター(外部サイトへリンク)、月島区民センター(外部サイトへリンク)、晴海区民センター(外部サイトへリンク)
(4)津波
佃島小学校(外部サイトへリンク)、月島第一小学校(外部サイトへリンク)、月島第二小学校(外部サイトへリンク)、豊海小学校(外部サイトへリンク)、佃中学校(外部サイトへリンク)、月島区民センター(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
総務部防災危機管理課防災危機管理担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5510
ファクス:03-3546-5708
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