掲載日:2023年2月1日

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軽自動車税

軽自動車税には、環境性能割と種別割があります。

環境性能割は、三輪以上の軽自動車の取得者にかかる税金で、特別区税ですが、中央区ではなく、東京都が賦課徴収を行います。

種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者にかかる税金で、令和元年10月1日に環境性能割が創設されるまで「軽自動車税」と呼ばれていました。種別割について、詳しくは以下をご覧ください。

種別割の納税義務者

毎年4月1日現在、中央区内に定置場(使用の本拠地)がある軽自動車等を所有している方

種別割の区分と税率

(1)原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、雪上走行車および小型特殊自動車

区分 税率(年額) ナンバープレート
原動機付自転車 50cc以下または0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円 中央区
こ●●-●●
50ccを超え90cc以下または0.6kwを超え0.8kw以下のもの 2,000円 中央区
ち●●-●●
90ccを超え125cc以下または0.8kwを超えるもの 2,400円 中央区
み●●-●●
ミニカー・三輪以上で20ccを超え50cc以下または0.25kwを超え0.6kw以下のもの 3,700円 中央区
ら●●-●●
二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)
3,600円 2品川
く●●-●●
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
6,000円 品川C
こ●●-●●
雪上走行車
(スノーモービルなど)
3,600円 0品川
い●●-●●
小型特殊自動車 農耕作業用
(トラクターやコンバインなど)
2,400円 中央区
ゆ●●-●●
その他
(フォークリフトやターレットなど)
5,900円 中央区
ゆ●●-●●

(2)三輪、四輪以上の軽自動車

初めて車両番号の指定を受けた月(初度検査年月)により、表1(1)から(3)のいずれかの税率が適用されます。

表1
区分 税率(年額) ナンバープレート
(1)平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 (2)平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両 (3)(1)および(2)の車両のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から13年超の車両(注記)
三輪の軽自動車
660cc以下のもの
3,100円 3,900円 4,600円 33品川
あ●●-●●
四輪以上の軽自動車 乗用 営業用660cc
以下のもの
5,500円 6,900円 8,200円 品川580
れ●●-●●
自家用660cc
以下のもの
7,200円 10,800円 12,900円 品川580
け●●-●●
貨物用 営業用660cc
以下のもの
3,000円 3,800円 4,500円 品川480
り●●-●●
自家用660cc
以下のもの
4,000円 5,000円 6,000円 品川480
く●●-●●

注記:燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドのものおよび被けん引車を除きます。

(3)グリーン化特例(軽課)

表1の(2)の車両のうち、電気軽自動車(新車)および一定の基準を満たす天然ガス軽自動車(新車)にかかる税率を軽減します。税率の軽減は、取得の翌年度(令和4年度分または令和5年度分)に限ります。具体的には、令和3年度に新規取得した車両は令和4年度分に限り、令和4年度に新規取得した車両は令和5年度分に限り、表1の(2)の税率をおおむね75パーセント軽減します(軽減により表2の税率が適用されます。)。
なお、営業用乗用車に限り、一定の燃費基準等を満たすガソリン車(新車)について、表1の(2)の税率をおおむね25%または50%軽減します(電気軽自動車等と同じく、令和4年度分または令和5年度分に限ります。)。

表2
区分 税率(年額)
三輪の軽自動車 乗用 1,000円
貨物用
四輪以上の軽自動車 乗用 営業用 1,800円
自家用 2,700円
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

種別割の手続き場所

車種によって手続きする場所が異なります。

手続き場所
軽自動車等の種類 届出先 電話
原動機付自転車
小型特殊自動車
中央区役所総務部税務課管理係
東京都中央区築地1丁目1番1号
03-3546-5267
二輪の小型自動車
二輪の軽自動車
東京運輸支局
東京都品川区東大井1丁目12番17号
050-5540-2030
三輪の軽自動車
四輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会東京主管事務所
東京都港区港南3丁目3番7号
050-3816-3100

種別割の手続きに必要なもの

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録と廃車に必要なもの
申告の内容 申告に必要なもの
標識交付証明書 標識(ナンバープレート) 販売証明書 廃車申告受付書 譲渡証明書 届出人の本人確認ができるもの
新規登録 新規購入        
転入 廃車手続き済み        
未廃車      
譲渡 廃車手続き済み      
未廃車    
廃車 区外転出      
譲渡・廃車      
盗難          
  • 備考1:本人確認ができるものとしては、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などがあります。
  • 備考2:法人の新規登録の際は、法人の名称及び所在地が確認できる到着郵便物、公共料金領収書などが必要です。
  • 備考3:定置場を中央区外に変更した場合は、定置場がある区市町村のナンバープレートに変更する必要があります。
  • 備考4:廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合、200円の弁償金を納めていただきます。
  • 備考5:盗難で廃車の場合は、「盗難届の受理番号」「届出警察署」「届出日」を確認してください。

種別割の納税の方法

毎年、5月中旬にお送りする納税通知書によって、5月31日までに納めていただきます。
普通自動車のように月割課税ではなく年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きをしても、その年度の税額は納めていただくことになります。

種別割の減免

障害のある方、被災した方、生活保護を受けている方は、納期限(5月31日)までに申請していただくと減免が受けられます。

軽自動車税(種別割)の減免について

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5267

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