掲載日:2023年2月1日
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軽自動車税
軽自動車税には、環境性能割と種別割があります。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車の取得者にかかる税金で、特別区税ですが、中央区ではなく、東京都が賦課徴収を行います。
種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者にかかる税金で、令和元年10月1日に環境性能割が創設されるまで「軽自動車税」と呼ばれていました。種別割について、詳しくは以下をご覧ください。
種別割の納税義務者
毎年4月1日現在、中央区内に定置場(使用の本拠地)がある軽自動車等を所有している方
種別割の区分と税率
(1)原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、雪上走行車および小型特殊自動車
区分 | 税率(年額) | ナンバープレート | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下または0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | 中央区 こ●●-●● |
50ccを超え90cc以下または0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | 中央区 ち●●-●● |
|
90ccを超え125cc以下または0.8kwを超えるもの | 2,400円 | 中央区 み●●-●● |
|
ミニカー・三輪以上で20ccを超え50cc以下または0.25kwを超え0.6kw以下のもの | 3,700円 | 中央区 ら●●-●● |
|
二輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のもの) |
3,600円 | 2品川 く●●-●● |
|
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
6,000円 | 品川C こ●●-●● |
|
雪上走行車 (スノーモービルなど) |
3,600円 | 0品川 い●●-●● |
|
小型特殊自動車 | 農耕作業用 (トラクターやコンバインなど) |
2,400円 | 中央区 ゆ●●-●● |
その他 (フォークリフトやターレットなど) |
5,900円 | 中央区 ゆ●●-●● |
(2)三輪、四輪以上の軽自動車
初めて車両番号の指定を受けた月(初度検査年月)により、表1(1)から(3)のいずれかの税率が適用されます。
区分 | 税率(年額) | ナンバープレート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両 | (2)平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両 | (3)(1)および(2)の車両のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から13年超の車両(注記) | ||||
三輪の軽自動車 660cc以下のもの |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 33品川 あ●●-●● |
||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用660cc 以下のもの |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 品川580 れ●●-●● |
自家用660cc 以下のもの |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 品川580 け●●-●● |
||
貨物用 | 営業用660cc 以下のもの |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 品川480 り●●-●● |
|
自家用660cc 以下のもの |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 品川480 く●●-●● |
注記:燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドのものおよび被けん引車を除きます。
(3)グリーン化特例(軽課)
表1の(2)の車両のうち、電気軽自動車(新車)および一定の基準を満たす天然ガス軽自動車(新車)にかかる税率を軽減します。税率の軽減は、取得の翌年度(令和4年度分または令和5年度分)に限ります。具体的には、令和3年度に新規取得した車両は令和4年度分に限り、令和4年度に新規取得した車両は令和5年度分に限り、表1の(2)の税率をおおむね75パーセント軽減します(軽減により表2の税率が適用されます。)。
なお、営業用乗用車に限り、一定の燃費基準等を満たすガソリン車(新車)について、表1の(2)の税率をおおむね25%または50%軽減します(電気軽自動車等と同じく、令和4年度分または令和5年度分に限ります。)。
区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | 乗用 | 1,000円 | |
貨物用 | |||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 |
自家用 | 2,700円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | |
自家用 | 1,300円 |
種別割の手続き場所
車種によって手続きする場所が異なります。
軽自動車等の種類 | 届出先 | 電話 |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
中央区役所総務部税務課管理係 東京都中央区築地1丁目1番1号 |
03-3546-5267 |
二輪の小型自動車 二輪の軽自動車 |
東京運輸支局 東京都品川区東大井1丁目12番17号 |
050-5540-2030 |
三輪の軽自動車 四輪以上の軽自動車 |
軽自動車検査協会東京主管事務所 東京都港区港南3丁目3番7号 |
050-3816-3100 |
種別割の手続きに必要なもの
申告の内容 | 申告に必要なもの | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標識交付証明書 | 標識(ナンバープレート) | 販売証明書 | 廃車申告受付書 | 譲渡証明書 | 届出人の本人確認ができるもの | |||
新規登録 | 新規購入 | ● | ● | |||||
転入 | 廃車手続き済み | ● | ● | |||||
未廃車 | ● | ● | ● | |||||
譲渡 | 廃車手続き済み | ● | ● | ● | ||||
未廃車 | ● | ● | ● | ● | ||||
廃車 | 区外転出 | ● | ● | ● | ||||
譲渡・廃車 | ● | ● | ● | |||||
盗難 | ● |
- 備考1:本人確認ができるものとしては、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などがあります。
- 備考2:法人の新規登録の際は、法人の名称及び所在地が確認できる到着郵便物、公共料金領収書などが必要です。
- 備考3:定置場を中央区外に変更した場合は、定置場がある区市町村のナンバープレートに変更する必要があります。
- 備考4:廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合、200円の弁償金を納めていただきます。
- 備考5:盗難で廃車の場合は、「盗難届の受理番号」「届出警察署」「届出日」を確認してください。
種別割の納税の方法
毎年、5月中旬にお送りする納税通知書によって、5月31日までに納めていただきます。
普通自動車のように月割課税ではなく年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きをしても、その年度の税額は納めていただくことになります。
種別割の減免
障害のある方、被災した方、生活保護を受けている方は、納期限(5月31日)までに申請していただくと減免が受けられます。
お問い合わせ先
総務部税務課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5267
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