掲載日:2024年4月15日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートを令和5年(2023年)7月3日(月曜日)より交付します。

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両法の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下、「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電力により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

すでにナンバープレートが交付されている車両について

改正法施行日(令和5年7月1日)よりも前に従来のナンバープレートが交付されている車両についても、新しいナンバープレートへの交換が可能です(ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。)。必要書類等については、下記リンクをご確認ください。

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録と廃車に必要なもの

注意事項

  • シェアリング事業のためなどで、申請台数が5台以上を超える場合は、必ず事前に税務課管理係へご連絡ください。事前にご連絡がない場合、当日中にナンバープレートを交付することができない場合があります。
  • 受付順にナンバープレートを交付します。希望番号制ではありません。

その他

16歳以上であれば、運転免許証が無くても運転することができますが、交通ルールが適用されます。詳しくは警視庁のホームぺージ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:752KB)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,046KB)

特定小型原動機付自転車「特定原付」として電動キックボードに新しいルールができました!(PDF:2,222KB)

 

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5266

ファクス:03-5565-3957

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