掲載日:2023年1月18日
ページID:5640
ここから本文です。
軽自動車税(種別割)にかかる車両手続きのご案内
原動機付自転車、軽自動車などの廃車・定置場変更手続き
原動機付自転車や軽自動車などの車両を譲渡や売却、解体などにより手放したり、車両が盗難に遭った場合は廃車手続きをしてください。
また、車両の定置場を中央区外へ変更した場合は、ナンバープレートの変更手続きをしてください。
4月1日までに手続きをされないと、当該年度も中央区で軽自動車税(種別割)が課税されます。
手続き場所と必要な書類はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
総務部税務課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5267
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています