掲載日:2023年1月18日

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軽自動車税(種別割)にかかる車両手続きのご案内

原動機付自転車、軽自動車などの廃車・定置場変更手続き

原動機付自転車や軽自動車などの車両を譲渡や売却、解体などにより手放したり、車両が盗難に遭った場合は廃車手続きをしてください。
また、車両の定置場を中央区外へ変更した場合は、ナンバープレートの変更手続きをしてください。
4月1日までに手続きをされないと、当該年度も中央区で軽自動車税(種別割)が課税されます。

手続き場所と必要な書類はこちらをご覧ください。

軽自動車税

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5267

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