掲載日:2023年1月18日

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配当所得

配当所得とは株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

  • 配当収入-借入金の利子=配当所得

注記:必要経費として収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本の、その年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式や申告しないことを選択した配当などは対象とはなりません。

上場株式等に係る配当所得等の申告

配当所得のうち、上場株式等の配当等に係るもの(大口株主等が支払いを受けるものを除く)については、配当金が支払われる際に住民税が特別徴収され課税関係が完結するため、申告する必要はありません。
しかし、納税通知書が送達されるまでに申告をした場合、総合課税または申告分離課税で課税計算に算入されます。申告内容に応じて配当控除や配当割額控除の適用が受けられますが、扶養控除適用の可否や均等割非課税判定、国民健康保険料の算定等に影響がある場合がありますので、ご留意ください。

なお、住民税において確定申告書の内容と異なる課税方式を選択する場合の手続きや注意点につきましては、「上場株式等に係る所得の課税方式の選択について」をご参照ください。

注記:大口株主=発行済株式の総数等の3%以上(平成23年10月1日前に支払を受けるべき配当等については5%以上)に相当する数又は金額の株式等を有する個人

非上場株式の少額配当等の申告

非上場株式の配当等については、所得税においては、支払金額に対して20.42%(平成25年1月からの復興特別所得税分を含む)の金額が源泉徴収され、そのうち少額配当に係る所得については確定申告は不要とされています。
しかし、住民税では他の所得と合わせて総合課税とされることになっていますので、申告が必要です。
確定申告書を提出する場合は、第2表の住民税に関する事項に非上場株式の少額配当等について記載する欄がありますので、住民税で総合課税とされる配当所得の合計額を記載してください。
確定申告書を提出しない場合は、住民税申告書での申告が必要となります。申告書をお送りしますので、お問い合わせください。

注記:少額配当=1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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