掲載日:2023年1月18日

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事業所得

卸売業、小売業、製造業、サービス業、農業、漁業、その他の事業から生ずる所得をいいます。事業所得は大きく次の3種類に分けて取り扱われています。

1.営業所得

卸売業・小売業・製造業・建設業及びサービス業などの営業から生ずる所得

2.農業所得

農作物の生産などから生ずる所得

3.その他の事業所得

弁護士・医師・芸能人・生花の師匠・ホステス・外交員・作家・畜産業・漁業など営業及び農業以外の事業から生ずる所得
事業による収入(売り上げ)からその収入を得るために直接かかった費用(必要経費)を差し引いた金額が事業所得になります。

  1. 総収入金額−売上原価−売上原価以外の必要経費−青色申告特別控除額
    =営業所得
  2. 総収入金額−必要経費(種苗代・肥料代など)−青色申告特別控除額
    =農業所得
  3. 総収入金額−売上原価−売上原価以外の必要経費−青色申告特別控除額
    =その他事業所得

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270 03-3546-5271 03-3546-5272 03-3546-5273 03-3546-5274 03-3546-5275

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