掲載日:2024年2月7日

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譲渡所得

土地・建物・株・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得を譲渡所得といいます。譲渡所得は所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに分かれます。土地建物等については、譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているかどうか、それ以外のものについては、譲渡する資産を取得した日から所有期間が5年を超えているかどうかで判断します。

  • 譲渡収入-必要経費-特別控除=譲渡所得

注記1:土地・建物及び株式等以外の資産の譲渡についての特別控除は、総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得あわせて50万円が限度です。

注記2:土地・建物などの譲渡、株式の譲渡については、ほかの所得と区分してそれぞれの税率をかけます。また、収用等により資産を譲渡した場合等には特別控除の特例があります。

注記3:居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を受ける時は、期限内(期限後において住民税納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に申告書を提出してください。期限を過ぎて提出された場合は、この特例の適用はできなくなります。

注記4:平成28年10月1日以後の外国為替証拠金取引(FX)の差益は、店頭取引のうち商品先物取引業者以外との間で行われる店頭デリバティブ取引のみが雑所得となり、その他は先物取引に係る雑所得(分離課税の対象)として申告が必要です。なお、損失が生じた場合は3年間の繰越控除の適用を受けることが出来ますが、この場合は期限内(期限後において住民税納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に申告書を提出してください。期限を過ぎて提出された場合は、この控除の適用はできなくなります。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

個人が平成16年1月1日から令和5年12月31日までの間に所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をしたことにより生じた譲渡損失については、その譲渡に係る契約締結日の前日において譲渡資産に係る住宅借入金等を有していることなど一定の要件の下で、その年の他の所得と損益通算することができます。また、その損失を控除しきれなかった場合は、その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限ります。)の総所得金額等の計算上控除することができます。
特例の適用を受ける方は、期限内(期限後において住民税納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に申告書を提出してください。期限を過ぎて提出された場合は、適用は受けられなくなります。

納税通知書が通常送達される日は次のとおりですので、この日までに確定申告書の提出をお願いします。

  1. 普通徴収納税通知書
    原則として発付から3日後(発付日・土休日・年末年始・災害等郵便送達が困難な状況が発生した相当日数を除く)
  2. 給与特別徴収税額通知書
    原則として5月31日

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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