掲載日:2023年1月18日
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イベントチケットを払い戻さず「寄附」することによる税優遇制度
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため中止や延期された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けないことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、特別区民税の税優遇を受けることができます。
対象イベント
所得税の税優遇の対象イベントとして文部科学大臣が指定するすべてのイベントを、特別区民税の税優遇の対象イベントとします。
文化庁またはスポーツ庁のホームページで対象イベントをご確認ください。
文化庁(外部サイトへリンク)
スポーツ庁(外部サイトへリンク)
税優遇の内容
対象イベントのチケット代金のうち、払戻しを受けない額の約6パーセント相当額について、特別区民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
年間ごとに合計20万円のチケット代金分が税優遇の対象となります。
税優遇の例
1万円のチケット代金を払い戻さずに「寄附」した場合、特別区民税、都民税、所得税の合計で、最大4千円の減税を受けることができます。
具体的な減税額は、寄附された方の所得額などにより異なります。
確定申告の際の注意点
特別区民税および都民税の寄附金控除を受ける方は、確定申告書二表の「都道府県条例指定寄附」と「市区町村条例指定寄附」の欄に、寄附額を必ず記入してください。
なお、所得税額がない方など、確定申告が不要な方は、区に「特別区民税・都民税申告書」を提出してください。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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